税務当局が計画的または抜き打ち検査を実施する場合、多くの事業者は回避心理を持ち、書類の提供を遅らせたり、ビジネスで忙しい、または帳簿を間に合わせていないという理由で検査官に対応しなかったりします。多くのケースでは、「非協力」は態度の問題に過ぎず、処罰されるほどではないと考えています。
実際、税法は税務検査における非協力を行政違反と見なし、納税額に関する違反が発見されていない場合でも、罰金刑に処せられる可能性があります。
税務調査に協力しない行為に対して300万〜500万ドンの罰金
政令125/2020/ND-CP(政令310/2025/ND-CPによって修正、補足)によると、事業世帯は、次のいずれかの行為を行った場合、300万〜500万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
- 税務機関の要求に応じて、関連する書類、資料、証拠書類を提出しない、または不完全な提出。
- 正当な理由なく勤務時間を遅延、延長すること。
- 規定に従って、担当者を派遣せず、検査記録に署名しない。
- 期限内に税務調査の決定に従わないこと。
この罰金は独立して適用され、個人事業主が税務上の違反を犯したかどうかに依存しません。
検査に協力しないことは、書類不足を意味するわけではない
法的性質上、税務検査における非協力と、データの紛失または損傷による書類の提供不能を区別する必要があります。非協力の場合には、回避や業務要求の不履行など、納税者の主観的な意思を示しています。
一方、客観的な原因による書類の不提供は程度に応じて検討できますが、規定に従って保管義務を確保しない場合、処罰される危険性があります。これら2つの行為の混同により、多くの世帯が法的リスクを誤って評価しています。
検査に協力しない、リスクは罰金にとどまらない
税務検査における非協力は、当然のことながら脱税とは見なされません。しかし、この行為は通常、検査プロセスを長引かせ、管理機関の利用可能なデータベースに基づいて納税義務を再定義することにつながる可能性があります。
検査の結果、収益の申告が不足しているか、納税義務に誤りがあることが判明した場合、事業世帯は次の必要がある場合があります。
- 未払い税額の追徴課税。
- 2025年税務管理法に基づく未申告税額の20%の罰金。
- 規定に従って延滞金を請求される。
したがって、非協力は300万〜500万ドンの罰金に直面するだけでなく、他の違反が発生した場合、より大きな財政リスクも潜んでいます。
税務管理がますますデータとリスク調査に基づいている状況において、税務当局との協力はもはや「善意」の問題ではなく、義務的な法的義務となっています。書類、帳簿、請求書データを十分に準備し、規定の時間内に担当者を配置することは、事業世帯が不必要な処罰を避けるのに役立ちます。
300万〜500万ドンの罰金では、税務調査に協力しない行為は直接的な損害を引き起こす可能性がありますが、事業世帯が積極的に遵守し、規制に従って協力すれば完全に回避できます。