1. 個人事業主:売上高規模に応じた税計算方法の差別化
政令は2つの方法を規定しています。5億ドンから30億ドンを超える収益グループには、収益に乗じた税率が適用されます。
30億ドンを超える売上高グループ(または自主的に選択したより小さなグループ)には、課税所得(売上高から費用を差し引く)に乗じた税率が適用されます。
したがって、課税方法は、大規模な事業世帯または投入コストの高い事業世帯が、売上高で一律に課税するのではなく、課税前に合理的な支出を差し引くことを許可することで、公平になりました。
2. 個人事業主:2年間の税法安定化原則を遵守しなければならない
第4条第5項d号によると、所得に基づく課税方法(売上高から費用を差し引く)を適用している事業世帯は、2年連続で安定して実施する必要があります。
年末までに実売上高が30億ドンを超えると判断された場合、翌年以降は所得に応じた課税方法に切り替えることが義務付けられます。
要するに、個人事業主は長期的な財務計画が必要です。なぜなら、所得税法を選択した場合、または課税対象となる場合、少なくとも2年間は計算方法を変更できないからです。
3. 個人事業主:新規参入者向けの個別規定
上半期に新たに事業を開始した世帯で、売上高が5億ドン以下の場合は、7月31日に実際の売上高を通知します。累積売上高が5億ドンを超えるとすぐに、世帯は発生した四半期から四半期ごとに税務申告に切り替える必要があります。
したがって、年間5億ドンの閾値は重要な「マイルストーン」です。この数字の下では手続きは非常に簡単ですが、この数字の上では、事業世帯は四半期ごとの専門的な税務申告のサイクルに入る必要があります。
4. 個人事業主:すべての銀行口座と電子ウォレットの公開を義務付ける
第13条第4項は、事業世帯は、生産・事業に関連するすべての銀行口座番号、電子ウォレット番号を電子方式で税務当局に通知する責任があると規定しています。
要するに、世帯主の事業キャッシュフローは完全に透明化されます。個人口座と事業口座を分離することは、良い習慣であるだけでなく、税務当局が監視を実施するための必須の法的義務となっています。
5. 個人事業主:自己申告、自己責任のメカニズムに完全に移行
事業世帯は収入を自己決定し、納税額を自己計算します。税務システムは、電子請求書データから申告書を作成するのを支援できますが、この支援は、世帯主が法律上の責任を負うべき税務申告責任と書類の正確性を置き換えるものではありません。
したがって、現在の法的責任は完全に世帯主の手に委ねられています。電子請求書と会計ソフトウェアの使用は、事業世帯が自分自身を保護し、納税義務を正しく履行するための必須ツールです。