2026年2月9日から、通貨および銀行分野における行政違反の処罰に関する政令第340/2025/ND-CPが正式に施行されました。
その中で、政令は、無許可の金地金および金原料の生産および取引活動に対する処罰措置を規定しています。
それによると、無許可取引の金地金の没収は、政令340/2025/ND-CP第28条第8項、第9項に従って適用されます。
次のいずれかの違反行為に対して、3億ドンから4億ドンの罰金を科す。
a) 金地金の製造、取引、売買を行うが、金地金の製造、取引、売買の許可証がない場合。
b)法律の規定に従い、管轄の国家機関が発行した許可証なしに、原材料金、金地金の輸出または輸入を実施する。
c) 法律の規定に従って管轄当局から許可証を取得していない他の金取引活動。
追加の処罰形式:
a)本条第8項の規定に違反する行為に対して金を没収する。
b)本条第5項a号の規定に違反する行為に対して、金地金の売買事業活動を6ヶ月から9ヶ月間停止する。
c)本条第6項a号の規定に違反する行為に対して、9ヶ月から12ヶ月の期間、原材料金の輸入活動を停止する。
したがって、2026年2月9日(政令340/2025/ND-CPによる)から、無許可の取引用金地金の没収は、以下のケースに適用されます。
- 金地金の製造、取引、売買を行うが、金地金の製造、取引、売買の許可証がない。
- 法律の規定に従い、管轄の国家機関が発行した許可証なしに、原材料金、金地金の輸出または輸入を実施する。
- 法律の規定に従って管轄当局から許可証を取得していない他の金取引活動。