ある読者が、企業がまだ収益、費用が発生しておらず、労働者への給与支払いを実行していない場合の企業解散手続きの実施を委任することに関連して、財務省の電子情報ポータルに質問を送信しました。
反映によると、企業は会社を代表する個人に税務署で解散手続き全体を実行する権限を与える文書を作成しました。
委任状の内容は、委任された者が、税務機関が作成した作業記録、行政違反記録、税法違反記録に署名する権利があることを明確に述べています。関連書類を提供します。税金、罰金、および延滞税(該当する場合)を支払います。
しかし、ホーチミン市の税務署で働く場合、委任を受けた個人は、企業の法定代理人が税務署に直接出頭する必要があり、委任された者は関連する行政記録に署名する権利がないと指示されました。
読者は、委任状を持っている人が解散手続きを直接行うことができるかどうかを機関に尋ねました。
この内容について、税務当局は次のように回答します。
2015年民法第138条第1項は、個人または法人は、民事取引を確立および実行するために、他の個人または法人に委任することができると規定しています。
さらに、2020年企業法第12条第1項は、企業の法定代表者は、企業の取引から生じる権利と義務、および法律の規定に基づくその他の権利と義務を実行する企業を代表する個人であると規定しています。
さらに、2019年税務管理法第17条第9項は、法定代理人または法定代理人が納税者を代表して規定に違反して税務手続きを行った場合、納税者は依然として法律の規定に従って納税義務を履行する責任を負うと規定しています。
上記の法的根拠から、税務当局は、会社は法律の規定に従って独立して活動する法人であると述べています。
法人格を持っているため、企業は、会社の代表として手続きを実施し、規定に従って税務署に解散書類を提出するために、他の個人に委任する委任状を作成する権利を完全に有する。