財務省の情報ポータルサイトで、納税者は、企業が電子商取引プラットフォーム(Shopeeなど)で商品を販売しているケースを反映しています。
商品表示価格は10万ドンです。購入者が注文すると、購入者は電子商取引プラットフォームがスポンサーとなっている20,000ドン相当のバウチャーを使用するため、購入者が実際に支払う金額は80,000ドンです。
取引所のポリシーによると、企業は80,000ドンの支払いのみを受け取り、取引所がスポンサーとする20,000ドン相当のバウチャーは取引所から支払われません。同時に、取引所はこのバウチャーに対して請求書/書類を作成しません。そのため、納税者は税務署に次の質問を提出します。
企業は、バウチャー(100,000ドン)を差し引く前に表示された販売価格に従って電子請求書を作成する必要がありますか、それとも実際に受け取った金額(80,000ドン)に従って作成する必要がありますか?
10万ドンの請求書を作成したが、2万ドンを徴収できず、取引所からの書類がない場合は、VAT、売上高を申告し、差額をどのように会計処理しますか?
実際の収入(8万ドン)に基づいて請求書を作成する場合、現行法規制に準拠していますか?
購入者については、入力VATの会計処理、申告、および受け取った請求書と実際の支払額との差額をどのように処理しますか?
この内容に答えて、ホーチミン市税務署第1支局は次のように述べています。
現行の税法および請求書に関する法令に基づき、ホーチミン市税務署第1拠点は、以下の実施原則を指導する。
法的根拠:
付加価値税法第48/2024/QH15号第7条(2024年11月26日に第15期ベトナム社会主義共和国国会第8回会期で可決)は、課税価格について規定しています。
「課税価格は次のように規定されています。
事業所が販売する商品およびサービスの販売価格には付加価値税が含まれていません。特別消費税の対象となる商品およびサービスの販売価格には特別消費税が含まれていますが、付加価値税は含まれていません。
環境保護税の対象となる商品については、販売価格には環境保護税が含まれていますが、付加価値税は含まれていません。
特別消費税と環境保護税の対象となる商品については、販売価格には特別消費税と環境保護税が含まれていますが、付加価値税は含まれていません。
電子請求書および電子書類に関する税務管理法第108/2025/QH15号の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定する政府の2026年6月30日付政令第254/2026/ND-CP号:
第4条第1項(電子請求書、電子書類の作成、管理、使用の原則):
商品やサービスを販売する場合、販売者は購入者に引き渡すために電子請求書を作成する必要があります(プロモーション、広告、サンプル商品に使用される商品やサービスの場合、労働者への給与の代わりに贈与、贈呈、交換、支払い、内部消費に使用される商品やサービスの場合、貸付、借入の形で商品を輸出する場合を含む)。財務大臣の規定に従って請求書を作成する場合、ただし、本政令第7条の規定に従って電子請求書を使用する必要がない場合は除きます。
電子請求書は、標準データ形式に従っていなければならず、税法、会計法、および本政令第10条の規定に従って内容を完全に記録し、発生する経済業務の内容を完全かつ真実に反映することを保証する必要があります。販売者は、作成された請求書の正確性について法律の前に責任を負います。
第10条(請求書の内容):
請求書には、次の内容を含める必要があります。
商品、サービスの名称、計算単位、数量、単価。付加価値税のない貨幣、付加価値税率、税率の種類別の付加価値税の総額、付加価値税の総額、付加価値税を含む支払総額。
料金、手数料は国家予算、商業割引、プロモーション(該当する場合)、およびその他の関連コンテンツ(該当する場合)に属します。...」
処理の原則のガイドライン:
課税価格と請求書の作成について:VAT課税価格は、付加価値税法第48/2024/QH15号第7条の規定に従って実施されます。商品やサービスを販売する場合、販売者は政令第254/2026/ND-CP号第4条第1項の規定に従って購入者に引き渡すために請求書を作成する必要があります。
電子請求書は、標準データ形式を遵守し、政令第254/2026/ND-CP第10条および税法、会計法に従って内容を完全に記録し、発生する経済業務の内容を完全かつ真実に反映することを保証する必要があります。
会計処理の障害について:読者が会計処理に関連する障害がある場合は、専門的なガイダンスを受けるために管轄官庁に連絡することをお勧めします。