企業は、契約において、他の企業向けの電気システム、電子機械、機械の設計契約、建設、設置に署名し、設計および設置アイテムを明確に述べ、原材料とコンポーネントが付属していると明確に述べていると述べました。税務削減に関する法令174/2025/ND-CPによると、設計および設置サービスは8%の税削減の対象となり、銅線や電線などの付随する材料は削減されないため、税率は10%です。
この企業は疑問に思っています。「契約価値は、原材料を含む全額の価値であり、切り離すことはできません。したがって、建設、設置工事に契約に基づく原材料が付属している場合、契約価値全体に8%の減税が認められますか?また、この場合にどの税率を適用する必要がありますか?」
企業の懸念に答えて、ホーチミン市第2税務所は次のように説明しました。
国会の付加価値税法48/2024/QH15、2024年11月26日付に基づいて。
国会決議第204/2025/QH15号(2025年6月17日)に基づく付加価値税の減税政策を規定する2025年6月30日付政令174/2025/ND-CP第1条に基づき:
第1条1:付加価値税の減税
税率10%を適用している商品・サービスグループに対する付加価値税の減税は、次の商品・サービスグループを除きます。
電気通信、金融活動、銀行、証券、保険、不動産事業、金属製品、鉱業製品(石炭を除く)。政令に添付された付録Iの詳細。
本条第1項に規定する各種類の商品、サービスに対する付加価値税の減税は、輸入、生産、加工、商業取引の各段階で統一的に適用されます。
この政令に添付された付録IおよびIIに記載されている商品、サービスが付加価値税率の点で異なる場合、または明確でない場合は、付加価値税法第48/2024/QH15号(2024年11月26日付)および付加価値税法施行細則に修正、補足された付加価値税法の規定に従って実施します。」
付加価値税率について:
控除方法で付加価値税を計算する事業所には、本条第1項に規定する商品、サービスに対して8%の付加価値税率が適用されます。
政府の2025年6月30日付政令第174/2025/ND-CP号に添付された付録I - 減税対象外の付加価値税率に関する商品、サービスのリストに基づいて:
第224号では、銅製品(第4レベルから第7レベルまで、銅製品の詳細を規定)が規定されています。
第1条第4項は、「本条第2項a号の規定に従って事業を行う事業所が、商品を販売、サービスを提供する場合、異なる税率を適用する場合、付加価値税請求書には規定に従って各商品、サービスの税率を明確に記載しなければならない」と規定しています。
上記の規定に基づいて、同社が電気システムを設計、設置する場合、銅線や電線などの原材料が付属している場合、2025年7月1日から2026年12月31日まで適用されます。
会社は、付録Iを比較するための実際のアイテムに基づいています - 商品とサービスのリストは、基準に従って付加価値税率を下げてはなりません:商品とサービスの名前。付録Iによると、政府の2025年6月30日のND -2025/ND -CPによると、規定のVATレートを適用します。同時に提供される商品とサービスの場合、さまざまな税率、製造、加工、商業事業があります。
ホーチミン市2区の基礎税は、契約額全体が8%のVAT税率を同時に享受できないと断言しています。企業は、契約に付随する商品、サービスの項目に応じて、適切な税率8%または10%を適切に分類および適用する必要があります。