2025年6月27日、国会は2025年改正信用機関法を可決し、2025年10月15日から施行されました。
具体的には、信用機関、外国銀行支店、債権売買・処理組織は、次の条件を満たす場合、不良債権の担保資産を差し押さえる権利があります。
- 2015年民法第299条の規定に従って担保資産を処理する場合。
- 担保契約には、担保当事者が担保受領者に、担保履行に関する法律の規定に従って担保資産を処理する場合に不良債権の担保資産を差し押さえる権利があることに同意することに関する合意があります。
- 義務履行の保証に関する法律の規定に従って、第三者との対抗効力が発生した保証措置。
- 担保資産は、受理された訴訟における紛争財産ではなく、解決されていない、または管轄裁判所で解決されている。裁判所から緊急および一時的な措置が適用されているか、執行猶予または法令に基づく執行保証措置が適用されているか、破産に関する法律の規定に従って一時的に処理が停止された場合に該当しない。
- 差し押さえられる担保資産は、政府の規定に従って条件を満たしている必要があります。
- 信用機関、外国銀行支店、債権売買・処理組織は、上記の規定に従って情報公開義務を履行しました。