VAT 0%税率の適用条件に関する懸念
商品保険サービスを提供する企業は、VAT税率0%が適用されるという規定について疑問を呈しています。
上記の懸念について、企業は、付加価値税法の一部条項の施行を詳細に規定する政令第181/2025/ND-CP第17条第5項の規定によると、0%の税率が適用されると述べました。
「非関税地域で組織に販売、提供される商品、サービス、および非関税地域で消費される商品、サービスは、本条第4項に規定する商品、サービスを除き、生産、輸出活動に直接役立つ。」
ユニットは現在、輸出企業の顧客に商品保険サービスを提供しており、保険範囲は以下のとおりです。
外国港からベトナム港に輸送される貨物。
ベトナム港から製造企業の倉庫に輸送される商品。
財務省が回答
付加価値税法第48/2024/QH15号第9条第1項b号は、0%税率について次のように規定しています。
b)輸出サービスには、海外の組織、個人に直接提供し、ベトナム国外で消費されるサービス、非関税地域内の組織に直接供給し、非関税地域内で消費されるサービス、輸出生産活動に直接役立つサービスが含まれます。
政府の2025年7月1日付政令第181/2025/ND-CP号第17条第2項、第4項、第5項では、付加価値税法の一部条項の施行を詳細に規定し、0%税率について次のように規定しています。
第17条 税率0%
税率0%は、付加価値税法第9条第1項に規定されている商品、サービスに適用されます。
輸出サービスには以下が含まれます。
b) 輸出生産活動に直接役立つ非関税地域および非関税地域内の組織への直接供給サービス、具体的には、非関税地域内の組織への直接供給サービス、輸出生産活動に直接役立つ非関税地域内の組織への直接供給サービス、輸送サービス、輸出加工企業への提供サービス(港湾、工場、倉庫でのコンテナ荷役サービス、荷降ろしサービス)が含まれます。
付加価値税法第9条第1項b号およびd号に規定されている0%税率を適用しないケースには、次のものが含まれます。
技術移転、知的財産権の海外譲渡。
海外再保険サービス。
信用供与サービス。
資本の譲渡。
男性製品。
郵便・通信サービス。
この政令第4条第14項に規定されている輸出製品。
タバコ、アルコール、ビールは輸入され、その後輸出されます。
国内で購入されたガソリン、石油は非関税地域内の事業所に販売されます。自動車は非関税地域内の組織、個人に販売されます。
スポーツ、芸術、文化、エンターテイメント、会議、ホテル、トレーニング、広告、観光、旅行など、海外の組織や個人にベトナムで提供されるサービス。ベトナムでの製品、商品の販売、流通、消費に関連するサービス。キャッシュレス決済サービス。
非関税地域にいる組織や個人に事業所が提供するサービスには、住宅、ホール、オフィス、ホテル、倉庫の賃貸、労働者の輸送・送迎サービス、飲食サービスが含まれます(非関税地域での産業用食事サービス、飲食サービスを除く)。