政令126の改正案では、財務省は、現行の譲渡時期を延期する代わりに、証券による配当、ボーナスを受け取る個人の直ちに個人所得税の控除、申告、納付の規定を追加することを提案しました。
起草機関によると、現在の規定は納税時期を長引かせ、税務管理の効率に影響を与え、国家予算の徴収プロセスを遅らせます。実際の収入が発生したときにすぐに税金を課さないことも、株主の資産、収入、特に大株主、戦略的株主は増加していますが、タイムリーに規制されていません。
現在、配当は現金、株式、または出資額の増額など、さまざまな形で支払われています。現金配当の場合、税務義務は支払時点でのみ履行されます。ただし、株式配当またはボーナスは譲渡時にのみ課税され、取引が発生しないため、多くの個人が長期間にわたって税金を納めていないことが原因です。
財務省は、これは税収漏れのリスクを秘めており、管理機関の追跡負担を高めると指摘しています。課税時期の変更は、予算の自主性を高め、資本投資からの収入の流れを透明化し、配当支払いの形態間の公平性を確保するのに役立ちます。
税務部門からのデータによると、2016年から2024年の期間に、申告された資本投資からの個人所得税の総額は約52兆ドンに達し、そのうち株式配当、ボーナスからの税金はわずか約13兆ドン、つまり2.54%を占めています。
同時期に、ベトナム証券預託・控除総公社によると、個人が配当、ボーナスから受け取った株式の総数は34兆84億株に達しました。これらの株式のすべてが10 000ドンの額面価格で譲渡され、5%の税率が適用された場合、納税額は推定17兆240億ドンに達します。
したがって、現在納付されている税額は潜在レベルのわずか8%に過ぎません。この差額は、納税時期の延期から譲渡までの直接的な結果と評価されており、納税義務が発生しますが、すぐに記録されません。
国際的な経験からも、多くの国が証券配当に対する源泉税の控除メカニズムを採用していることが示されています。タイでは、配当に対する個人所得税は10%で、支払い時にすぐに控除されます。インドも、発行機関が源泉税を適用した5 000ルピーを超える配当に対して10%の税金を課しています。
財務省は、収入発生時に税額控除の原則を統一することは、国際的な慣行に適合し、配当分配の形態間の公平性を確保し、税務当局がより効果的に管理を支援すると考えています。