控除額を調整する2つの案を提案
財務省は、2026年の課税期間から適用される個人所得税の扶養控除額の調整に関する国会常務委員会(UBTVQH)の決議案を提出したばかりである。これは、税制を経済社会の変動と人々の生活に合わせて更新するための重要な内容の1つである。
決議案によると、財務省は現行レベルと比較して扶養控除額を引き上げる2つの案を提案しました。
案1:納税者個人に対する減額額は月額1330万ドン(年間1510万ドン相当)、扶養者一人当たりの減額額は月額530万ドンです。適用されている水準と比較して、個人は月額2 300万ドン増額、扶養者は月額1 200万ドン増額されます。
案2:納税者への減額額は月額160万ドン(186万ドン/年)です。各扶養者は月額620万ドンの減額を受けます。この調整幅は、現在よりそれぞれ月額450万ドンと月額1 800万ドン高くなっています。
両方の案は、決議がUBTVQHで可決され、署名日から施行された後、2026年の課税期間から適用されることが提案されています。
現在、決議第954/2020/UBTVQH14の規定によると、個人の扶養控除額は月額1200万ドン、一人当たり4400万ドンです。この水準は2020年7月から現在まで維持されています。
扶養控除額を決定する際、さまざまな角度から検討する
UBTVQHに提出された報告書の中で、財務省は、過去に現在の扶養控除のレベルについて多くの異なる意見があったと述べました。一部は、現在のレベルは物価、生活水準の変動と比較して低いと述べています。しかし、現在の収入水準に置くと、所得水準が低いとは限らないという意見もあります。なぜなら、実際には多くの労働者が納税限度額に達していないからです。
地域別最低賃金に基づいて減額額を計算するか、地域別で調整する必要があるという意見があります。たとえば、大都市での減額額は、生活費が異なるため、農村部や山岳地帯よりも高くなる可能性があります。他の意見では、これらの地域への移住や移民を規制するために、大都市の高所得者に対する減額率を引き上げることを提案しています。
しかし、財務省は、個人所得税法および国際慣行の原則に従い、扶養控除額は固定額であり、地域や生活水準を区別せずに全国で統一的に適用されるべきであると述べています。扶養控除額の構築は、税務管理においてシンプル、理解しやすく、適用しやすく、便利であることを保証する必要があります。
財務省はまた、特に困難な経済社会状況にある地域で働く個人については、個人所得税法に、地域補助金、誘致補助金、地域移転補助金などの補助金を課税所得から除外する規定があると強調しました。これは、労働者を支援し、これらの地域での労働を奨励するための政策です。
2025年6月19日の国会質疑応答で、グエン・ヴァン・タン財務大臣は、「財務省は、マクロ経済の変動と現在の生活水準に合わせて、国民をタイムリーに支援するために、個人所得税法の扶養控除額を調整する決議を国会常務委員会に提出するよう政府に助言しています」と述べました。
今回の扶養控除の調整は、2020年の最新の調整後の次のステップであり、個人所得税政策の完成に貢献し、公平性、合理性を確保し、国民の実際の収入と支出を正確に反映します。