納税額が50,000ドン以下の事業世帯および個人事業主は、2025年税務管理法を指導する政令草案の新しい提案に従って免税される可能性があります。
これは、免税、減税、非課税、非課税の場合に関する2025年税務管理法(2026年4月17日)を指導する政令草案第32条に追加された新しい内容の1つです。
税額の低い個人事業主に対する免税案
政令草案第32条第2項b号によると、個別規定の場合を除き、税務申告書、税務決算書に5万ドン以下の税金を納付しなければならない事業世帯、個人事業主に対する免税が予定されています。
したがって、事業世帯、個人事業主が納税申告書または税務確定申告書で支払うべき税額が50,000ドン以下の場合、規定が承認されれば、この対象グループは納税義務を免除される可能性があります。
個別の規定に従って適用されるいくつかのケース
草案ではまた、上記の事業世帯および個人事業主に対する免税のケースには、第32条第2項a号の規定は含まれていないと明記しています。
確定申告書類上の給与所得から個人所得税の確定申告後に毎年納付しなければならない税額が50,000ドン以下の個人に対する個人所得税の免除は、特別なメカニズムに従って適用されます。
これは、給与所得のある個人グループが、個人事業主、個人事業主向けの免税案と同じ適用範囲に該当しないことを意味します。
草案で提案された新しい内容
税務管理法実施指導に関する政令草案の提出書によると、免税、減税、非課税、非課税の場合に関する第32条の新しい追加内容は次のとおりです。
第一に、輸出商品、輸入商品に対する免税、減税、非課税、非課税。
第二に、国会決議、首相決定の規定に基づく免税、減税。
第三に、納税額が50,000ドン以下の個人事業主、個人事業主に対する免税です。
注意:これは現在、2026年4月17日付の2025年税務管理法を指導する政令草案の提案に過ぎず、正式に施行される規定ではありません。