最近、一部の地方税務機関は、年間売上高が5億ドン未満の事業世帯に電子請求書の使用を停止するよう通知または指導しており、同時に、請求書の使用を継続する場合、違法な請求書の使用行為とみなされ、法律の規定に従って処罰されると述べています。
この内容について、税務局は、政令第70/2025/ND-CPおよび政令第68/2026/ND-CPの規定によると、事業世帯に対する電子請求書政策は、事業規模と納税者の遵守レベルに適合するように、売上高の閾値に従って設計されていると述べました。年間売上高が10億ドン以上の事業世帯は、電子請求書の適用が義務付けられている対象です。小規模で売上高が低い事業世帯(年間売上高が5億ドン以下のグループを含む)については、法律は電子請求書の使用が義務付けられている対象とは規定していません。
電子請求書の導入は、年間売上高が5億ドン未満の多くの事業者が、消費者や法人顧客との取引における透明性とプロ意識を高めるために電子請求書を使用する必要があるという点で、多くの実質的なメリットをもたらしました。実際、これらの事業者は、政府の2025年3月20日付政令第70/2025/ND-CPの規定に従って電子請求書の使用を登録しており、税務当局から法令の規定に従って請求書の使用を承認されています。
税務署はこれらの合法的なニーズを制限しておらず、同時に、管轄当局に報告して規制を完成させ、事業世帯の利便性を確保し、実施組織を統一するために、実践からの困難をまとめています。
地方での実施組織について、実施の統一性を確保し、納税者の誤解を避けるために、2026年4月17日中に、税務局は地方税務機関に対し、年間売上高が5億ドン以下の事業世帯は、必要があり合法的に使用している場合、電子請求書の使用を停止するよう要求しないよう指示する文書を発行しました。電子請求書を使用している事業世帯は、引き続き使用でき、税務機関への追加通知手続きを行う必要はありません。
電子請求書の管理と使用は、現行法規制に従って引き続き実施されます。
年間売上高が5億ドン以下の個人事業主の電子請求書の使用に関連する一部の基礎税務署で発行された文書、通知、処罰決定、またはガイダンスの内容については、税務署は地方税務機関に対し、管轄権に従って処理するために、現行の規制および税務署のガイダンスを迅速にレビューおよび照合するよう要求します。不適切な内容が発見された場合は、規制に従ってタイムリーに回収、キャンセル、および交換し、納税者の正当な権利と利益を確保します。
税務局は、実践からの困難をまとめ、管轄当局に報告して、事業世帯に最大限の便宜を図る方向で規制を研究し、完成させました。生産および事業活動の透明性を奨励します。同時に、税務管理の効率と法制度の一貫性を確保します。