財務省ポータルサイトで、読者のL.T. K. Oさんが質問しました。
「私の企業は2024年に短期労働者を雇用し、10%の個人所得税を源泉徴収し、同時に長期労働者には段階的な累進課税を適用し、四半期ごとに申告しています。
2025年3月25日、サービスユニットは企業の2024年の個人所得税の確定申告を実施し、控除された税額を全額納付しました。しかし、2025年4月15日になって初めて、労働者が自己申告できるように11枚の税額控除領収書を発行しました。
企業の決算時点後の領収書の発行は規定どおりですか?企業は処罰されますか?違反した場合、企業が処罰されると推定される金額は規定どおりですか?」。
この質問について、ホーチミン市税務署は次のように回答します。
政府の2025年3月20日付政令第70/2025/ND-CP第1条は、請求書および書類に関する政令第123/2020/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足します。
個人所得税を源泉徴収する場合、所得を支払う組織または個人は、源泉徴収対象となる所得者に引き渡す源泉徴収書類を作成する必要があります。
個人が税務申告を自己申告する場合、個人所得税の源泉徴収書類は必須ではありません。
労働契約を締結していない個人または3ヶ月未満の労働契約を締結している個人の場合、所得支払機関は、課税年度の1回の控除ごとに控除証明書を発行するか、個人が要求した場合、1年間の複数の控除ごとに1つの証明書を発行します。
3ヶ月以上の労働契約を結んでいる個人に対して、所得支払機関は課税年度の1年間に1つの控除証書のみを個人に発行します。
したがって、現行の規定では、企業は適用される場合に従って労働者に税額控除証書を発行する責任があると規定していますが、企業が年間の個人所得税の確定申告書類を提出する前に完了する必要があるとは規定していません。
したがって、企業が2024年の個人所得税の確定申告を2025年3月25日に実施し、その後、確定申告の目的で使用するために2025年4月15日に11の源泉徴収書類を労働者に発行した場合、上記の規定に準拠しています。
引用されたガイダンスによると、企業は、税額控除、申告、納税が完全に実行された場合、年間決算提出日以降に税額控除証書を発行したという理由だけで処罰されるわけではありません。