財務省の電子情報ポータルは最近、読者のグエン・ティ・Hさんの質問を掲載しました。Hさんの実母は今年90歳です。現在、Hさんは国家機関に勤務しています。彼女は、家計を減らすために実母を扶養者として登録できるかどうか疑問に思っています。
Hさんはさらに、彼女の実母は、功労者優遇措置、相続手当、高齢者手当などの補助金を受け取っています。上記の補助金の総額は約400万ドンです。上記の政策補助金に加えて、母親には給与や手当以外の収入源はありません。
このケースについて、税務当局は、財務省の個人所得税法の実施を指導する通達第111/2013/TT-BTC号(2013年8月15日付)第9条第1項d.3項およびd.2項で、次のように回答しました。
それによると、実母は労働年齢を超えており、収入がない場合、または年間の平均月収が100万ドンを超えないすべての収入源からの収入がある場合、納税者の扶養者として登録される。
この規定に基づく収入は、収入源から生じた収入と定義されており、旧暦、補助金、優遇措置を除いては対象外です。したがって、読者が今年90歳で、毎月約400万ドンの補助金を受け取っている場合、読者が述べているように、具体的には月額約400万ドンの場合、扶養家族登録の条件を満たしていません。