収益が発生していなくても、納税額が発生していなくても、付加価値税(VAT)申告書の提出が遅れた企業を処罰することは、引き続き多くの反対意見を引き起こしています。税務当局が電子請求書データをリアルタイムで管理している状況において、多くの企業や専門家は、納税義務が発生していない期間の申告規定を調整し、それによって納税者の行政手続きとコンプライアンスコストを削減することを検討する必要があると述べています。
ハノイの企業の代表者は、2026年第1四半期に、企業は生産・事業活動を発生させず、請求書を発行せず、納付すべき付加価値税も発生さず、企業は2026年第1四半期の付加価値税申告書を期限内に提出しなかったと述べました。
書類を精査した後、企業は申告書の提出期限が過ぎていることを初めて発見しました。納税額が発生しなかったにもかかわらず、企業は税務申告書の提出遅延により行政違反の罰金を科せられました。
企業の代表者は、処罰決定を遵守していると述べました。しかし、税務当局が電子請求書データを管理している状況において、企業は関係当局に対し、請求書が発生せず、収益が発生せず、納税額が発生しない申告期間の手続きを簡素化し、コンプライアンスコストを削減することを提案しました。
別の実際のケースについてさらに共有すると、Keytasの税務会計ディレクターであるレ・ヴァン・トゥアン氏は、ユニットは2026年初頭に設立されたが、生産および事業活動が発生していない企業の書類を受け入れたばかりであると述べました。企業オーナーは、収益がなく、請求書を発行していないため、VATを申告する必要がないと考えたため、2026年第1四半期のVAT申告書を見落としました。
トゥアン氏によると、見直し後、企業は書類を追加提出したが、納付すべきVAT税額が発生しなかったにもかかわらず、政令第125/2020/ND-CPの規定に従い、申告書の提出が67日遅れたため、1150万ドンの罰金を科せられた。
この事例から、トゥアン氏は、現行の処罰規定には法的根拠があると述べました。「法的規定の観点から見ると、税務当局の処罰は正しいです。しかし、多くの企業が懸念しているのは、そのような処罰レベルが納税義務が発生しない書類にとって本当に必要なのかということです」とトゥアン氏は述べました。
トゥアン氏によると、制裁措置の目的は、税法遵守の意識を高めることです。ただし、収益が発生せず、アウトプット請求書がなく、支払うべき税額が発生しないVAT申告書の場合、抑止力の要素は以前ほど重要ではありません。
同氏は、電子請求書を適用する前に、税務当局は収益、税収、インプットに関するデータを集計するために、企業の申告書に大きく依存していたと分析しました。しかし現在、すべての電子請求書は発生するとすぐに税務当局に直接送信されているため、企業の取引データは基本的に管理機関によって把握されています。
「企業がアウトプット請求書を発生させず、期間中に取引が発生しない場合でも、VAT申告書の提出を依然として要求することは、新しい管理方法に合わせて調整を検討する必要がある手続きであると私は考えています」とトゥアン氏は意見を述べました。
専門家によると、管理機関は、収益が発生しない期間または請求書が発生しない期間の申告義務の免除を検討する可能性があります。同時に、インプット請求書のみが発生し、アウトプット請求書がない場合の申告を簡素化することを検討します。これは、企業のコンプライアンスコストを削減するだけでなく、税務管理におけるデジタルトランスフォーメーションの方針に沿って、行政手続きの削減にも貢献します。