所得税を課さない手当、補助金は、通達111/2013/TT-BTC(通達92/2015/TT-BTCで修正、補足)第2条第2項b号に規定されています。
- 功労者優遇に関する法律の規定に従い、毎月の優遇手当および一次手当。
- 抗戦、祖国防衛、国際任務に従事した若者、任務を完了した若者に対する月額手当、一次手当。
- 国防・安全保障手当、軍隊に対する補助金。
- 職場での有害、危険な職業、職業、または仕事に対する有害、危険な手当。
- 誘致手当、地域手当。
- 緊急困難手当、労働災害手当、職業病手当、子供を産んだり養育したりした場合の一次手当、出産手当、出産後の栄養、健康回復手当、労働能力の低下による手当、一次年金手当、毎月の年金手当、退職手当、失業手当、その他の手当、および労働法および社会保険法の規定に基づく手当。
- 法律の規定に従って社会扶助を受ける対象者に対する補助金。
- 上級幹部へのサービス手当。
- 特に困難な経済社会状況にある地域に移住する個人に対する1回の手当、法律の規定に従って海洋島嶼の主権に関する業務に従事する職員に対する1回の手当。ベトナムに居住する外国人、海外で働くベトナム人、海外に長期滞在するベトナム人、ベトナムからベトナムに帰国するベトナム人に対する1回の地域移動手当。
- 村、村の医療従事者に対する手当。
- 職業の特殊な手当。