事業世帯が2年間安定した収益に対して税金を計算することを提案します。
財務省は、事業世帯、個人事業主の電子請求書の申告、計算、税額控除、納税、使用に関する政令草案(第2回)について意見を聴取しています。
それによると、政令草案の第4条は、事業世帯、個人事業主に対する個人所得税を次のように規定しています。
(1)個人事業主、事業主は、年間収益が5億ドン以下の生産・事業活動を行い、個人所得税を納める必要はありません。
(2)年間収益が5億ドンを超える事業世帯、個人事業主の事業所得に対する個人所得税は、課税率に乗じた課税所得によって決定されます。
- 課税所得は、課税期間中の生産・事業活動に関連する費用を(-)差し引いた商品・サービスの売上高で決定されます。
- 年間収益が5億ベトナムドンから30億ベトナムドンを超える法人、個人事業主:税率15%。
- 年間収益が3000億ドンから5000億ドンを超える法人、個人事業主:税率17%。
- 50億ドン以上の年間収益を持つ事業所、個人事業主:20%の税率。
第4項に規定されている不動産賃貸からの収入には、この項に規定されている課税方法は適用されません。
(3)年間収益が5億ベトナムドンから3億ベトナムドンを超える事業所、個人事業主は、第2条第1項(i)および第2項(ii)の規定に従って納税するか、税率に従って納税するかを選択できます。課税所得と税率は次のように決定されます。
- 課税所得は、第1項(1)の規定を超える収益部分で決定されます。
世帯、個人が複数の事業拠点、多くの事業分野を持っている場合、世帯、個人は、事業拠点、個人が選択した事業分野の個人所得税を計算する際に、前年の収益から5億ドンを差し引かれますが、総差し引いた額は、世帯、個人のすべての事業活動に対して5億ドンを超えません。
- 商品の流通・供給:税率1%。
- 原材料入札なしのサービス、建設:税率2%。資産賃貸、保険代理店、宝くじ代理店、マルチ商法代理店については、税率5%。
- 商品、建設に関連する生産、輸送、サービス、原材料の入札:税率1.2%。
- エンターテイメント、ゲーム、デジタル映画、デジタル写真、デジタル音楽、デジタル広告に関するデジタルコンテンツおよびサービス提供活動:税率5%。
- その他の事業活動:税率1%。
(4)不動産を賃貸する個人、団体は、宿泊事業活動を除き、個人所得税を納付し、5%の税率で5億ベトナムドン以上の収益分(x)で決定されます。
(5)第2項、第3項に規定されている税率計算方法は、適用開始年から2年連続で安定して適用されます。
年間収益が5億ドンから3億ドンを超える事業世帯、個人事業主が、第3項の規定に基づく収益に対する割合による個人所得税の計算方法を適用している場合、または2年間連続して自己決定した場合、または税務当局が事業世帯、個人事業主の実際の収益が30億ドンを超えると特定したデータを持っている場合、翌年から第2項の規定に基づく個人所得税の計算方法に移行する必要があります。
したがって、上記の提案によると、5000万ドン以上の収益を持つ事業者は、2年間安定した収益に対する税金が計算されます。
事業世帯に対する税金決定の根拠となる収益
草案によると、事業世帯に対する税金を決定する根拠となる収益は、政令草案第5条に次のように規定されています。
- 収益とは、販売代金、加工代金、サービス提供代金、補助金、付加価値税を含む、事業世帯、個人事業主が享受できるすべての収益であり、金銭を徴収したか徴収していないかを区別せず、付加価値税を含まない。
- 資産賃貸活動に対する課税所得は、賃貸業者が賃貸契約に従って各期間支払う金額です。賃貸業者が複数年にわたって前払いした場合、課税所得を計算するための収益は、一次払い収入に基づいて決定されます。