株式販売利益に20%の税金を課す提案を廃止
法務省に提出された改正個人所得税法案の最新草案で、財務省は資本譲渡および証券譲渡からの所得に対する個人所得税率(TNCN)の提案案を決定しました。
居住者個人の場合:
(1)居住者の資本譲渡からの収入に対する個人所得税は、譲渡ごとに20%の税率で課税される課税所得によって決定されます。
資本譲渡から課税される収入は、売却価格から購入価格を差し引いた価格と、資本譲渡から生じる収入に関連する合理的な費用で決定されます。
購入価格と資本譲渡に関連する費用を特定できない場合、個人所得税は2%の税率で販売価格で決定されます(居住者と非居住者の両方に統一的に適用されます)。
(2)証券譲渡からの収入に対する個人所得税は、証券販売価格で決定され、譲渡ごとに1%の税率が加算されます。
居住しない個人の場合:
(1) 資本譲渡からの収入に対する居住地外の個人の個人所得税は、譲渡が発生するたびに20%の税率で個人課税所得として決定され、譲渡がベトナムまたは海外で行われた場合を除きます。
資本譲渡からの課税所得は、譲渡価格、購入価格を除く譲渡価格、およびベトナムの組織、個人における資本譲渡からの収入の創出に関連する合理的な手数料のみによって決定されます。
(2)非居住者による証券譲渡および資本譲渡活動については、譲渡価格に1回あたり1%の税率が適用されます。
したがって、証券譲渡からの収入については、財務省は証券売上高に20%の税率を課すという提案を撤回しました。代わりに、省は譲渡価格に1回あたり1%の個人所得税を課す規定を維持することを提案しました。
不動産利益に対する税制案を廃止
今回の草案では、財務省は不動産譲渡所得に20%の税率を課す提案も撤回しました。これは、各取引の収入(販売価格から購入価格と関連費用を差し引く)に基づいて計算されます。
法務省に法律案の書類を添付した提出書面では、個人所得税の課税対象所得と個人の不動産譲渡活動に対する税率計算方法に関する規定の修正、完成の内容には言及していません。
これに先立ち、財務省は、不動産譲渡所得に20%の税率を課すことを提案しました。これは、各取引の収入(販売価格から購入価格と関連費用を差し引く)に基づいて計算されます。
購入価格と費用を特定できない場合、税金は保有期間に応じて販売価格に直接課税されます。したがって、2年未満は10%の税率、2年から5年は6%、5年から10年は4%、10年以上は相続に由来する不動産は2%です。相続を受けたが投機活動を行った個人は、不動産事業と同様に課税されます。
以前の不動産取引ごとの利息に基づく課税案は、原則的に合理的であると評価されていましたが、実際には実施が困難でした。その理由は、譲渡契約における資本価格と関連費用の決定に多くの問題があり、データ管理システムが要件を満たしていないためです。