
スーパーマーケット、コンビニエンスストアから電子商取引プラットフォームまで、消費者に馴染みのあるブランドを連想させる名前、色、またはデザインの製品を見つけるのは難しくありません。名前を数文字変更したり、ロゴをわずかに調整したり、プレゼンテーションの位置を変更したりするだけで、全体的に「見慣れない」印象を与え、多くの人が誤って購入してしまう製品もあります。
家の近くのスーパーマーケットに行ったミン・アインさん(ハノイ)は、家族でよく使うおなじみの洗濯洗剤を買おうとしました。しかし、持ち帰った後、購入した製品が古いブランドではなく、包装がほぼ同じ別のブランドであることに気づきました。
「名前は少し違うだけですが、色、文字、レイアウトが非常によく似ています。早く買ったときは気にしていませんでした」とミン・アインさんは言いました。
洗濯洗剤に限らず、製品名、色、またはプレゼンテーションがおなじみのブランドに「似ている」状況は、菓子、化粧品、食品、飲料、またはテクノロジーアクセサリーなどの多くの業界で発生しています。
ハノイの雑貨店のオーナーであるグエン・ナム氏は、多くの顧客が包装が同じであるために製品を誤って購入したと苦情を申し立てたと述べました。「名前の文字が1つだけ変更された製品もあり、主な色とデザインスタイルはほぼ同様です。高齢者やすぐに購入した顧客は非常に間違えやすいです」とナム氏は述べました。
この現実から、多くの人が、有名ブランドに「少し似た」商標を作ることは、知的財産権の侵害と見なされるかどうか疑問に思っています。
この問題について、科学技術省は、複数の条件を同時に満たす場合、商標権侵害と見なされる可能性のある兆候があると述べました。
まず、その標識は、商品、包装、サービス提供手段、取引書類、看板、広告、またはその他の事業手段に取り付けるなど、事業活動で使用する必要があります。
さらに、検討される兆候は、保護された商標と重複または類似している必要があり、混乱を引き起こす可能性があります。科学技術省によると、類似性は、目に見える商標の構造、発音、意味、プレゼンテーション、または色、または音響商標の音調、音楽調で示すことができます。
これらの要因が消費者に商品またはサービスの原産地について誤解させる可能性がある場合、商標権侵害の要素と見なされる可能性があります。
兆候に関する条件に加えて、疑わしい兆候を示す商品またはサービスも、保護された商品またはサービスと重複または類似している必要があります。または、本質、機能、用途、または消費チャネルに関して関連している必要があります。
科学技術省によると、商標権侵害の要素があると特定できるのは、標識に関する条件と商品およびサービスの条件が同時に満たされている場合のみです。
有名ブランドの場合、保護範囲はさらに拡大されます。標識は、商品またはサービスが重複または類似していない場合でも、消費者に商品の原産地について誤解を与えたり、標識の使用者と有名ブランドの所有者との関係について誤った印象を与えたりした場合でも、侵害と見なされる可能性があります。