財務省は読者から質問を受けました。計画投資局が2014年11月10日に発行した事業登録証明書番号0313006112に基づく、家族向けのその他の用品の卸売という主要な事業分野を持つ会社です。主な事業分野コードは、付加価値税2%減税に関する政令174/2025/ND-CPに基づく4649です。
読者からの質問:鍋、鍋、フライパンなどの家庭用品の販売税率は減税されますか?
読者の懸念に答えて、ホーチミン市基礎税務は、政府の2025年6月30日付政令174/2025/ND-CPに基づき、国会の2025年6月17日付決議第204/2025/QH15号に基づく付加価値税の減税政策を規定すると述べました。
付加価値税の減税に関する規定第1条:
税率10%を適用している商品・サービスグループに対する付加価値税の減税は、次の商品・サービスグループを除きます。
電気通信、金融活動、銀行、証券、保険、不動産事業、金属製品、鉱業製品(石炭を除く)。政令に添付された付録Iの詳細。
商品、商品、サービスは特別消費税(ガソリンを除く)が課せられます。政令に添付された付録IIの詳細はこちらをご覧ください。
本条第1項に規定する各種類の商品、サービスに対する付加価値税の減税は、輸入、生産、加工、商業取引の各段階で統一的に適用されます。
この政令に添付された付録IおよびIIに記載されている商品、サービスが付加価値税率の点で異なる場合、または明確でない場合は、2024年11月26日付付付付の付加価値税法第48/2024/QH15号および付加価値税法施行細則に修正、補足された付加価値税法の規定に従って実施します。」
第2条第1項は、施行有効期間を規定しています。この政令は2025年7月1日から2026年12月31日まで施行されます。
同社の説明によると、事業商品が政令174/2025/ND-CPの付録Iの詳細金属製品グループに属する場合、減税は認められません。