決定の内容によると、納税者とのコミュニケーション、対応において、税務職員は以下の行為を実行してはなりません。
(1)法令および税務部門の規定に従って納税者に対する職務遂行において、基準を満たさない態度、行動、コミュニケーション、衣装の使用。
(2) 違法行為、権力乱用、嫌がらせ、扇動、納税者との職務遂行における困難、煩わしさ、遅延、個人的な利益の追求、国家予算への損害、納税者の正当な権利、利益、名誉、尊厳を侵害する行為。
(3) 与えられた職務、任務に適合する納税者の党の要求、法律に準拠した要求を拒否する。
(4)個人を不正に搾取し、国家予算に損害を与えるために、税務管理業務における規定に違反する納税者を扇動し、幇助する。組織、個人の機密情報、文書、データ、およびそれに関連する情報を漏洩したり、その情報を不正に使用したりする。
(5)納税者に対する任務、公務の遂行における責任の押し付け、回避、協力の精神の欠如、不公平、客観性の欠如、法令違反。
(6)行政手続きの実施、解決時間を拒否、延長したり、法律の規定外の書類、書類の追加、費用の支払いを自主的に要求したりする。機関、部門外、ワンストップ部門外で直接取引、組織、個人に書類の追加、完成を要求したり、費用を支払ったりする。法律に別段の規定がない限り。
(7)税務署の納税者から、あらゆる形態で金銭、贈与物(規定違反)による利益を受ける。
(8)納税者に関連する誤った情報をコメント、共有するために、ソーシャルネットワークまたはテクノロジー機器を使用しないでください。
(9) 任務、公務遂行におけるその他の法令違反行為。