財務省の2025年決定3389/QD-BTC号(株式税を廃止する際の事業世帯の税務管理モデルと方法の転換案の承認)によると、2026年1月1日から、電子商取引プラットフォーム(オンライン販売)を通じて事業を行う個人は、2026年1月1日から税務管理を受けると規定されています。
床に決済機能がある場合:
- 売上高の%に基づいて、VAT、TNCN税を控除、申告、納付するシステム。
- 年末の収益が2億ドン未満の場合、処理され、代わりに支払った税金の過払いが払い戻されます。
床に決済機能がない場合は:
個人は、発生するたびに、月または四半期ごとに自己申告、納税する必要があります。
取引所での販売者の付加価値税および個人所得税の課税収益は、商品、サービスからの全額、税務当局の指示に従って、取引手数料、輸送費、割引、補助金を除く。
- 付加価値税(VAT):
納付しなければならないVAT = 売上高 x %
- 個人所得税(TNCN):
納付すべき個人所得税額 = 売上高 x %
政令117/2025/ND-CP第5条によると、付加価値税と個人所得税の控除は、各商品の販売、サービス提供取引の収益に対する割合(%)で決定されます。
それによると、通常の電子商取引プラットフォームでのオンラインビジネスの税率は、電子商取引プラットフォームを介した商品およびサービスの販売活動に適用される税率は、付加価値税(VAT)と個人所得税(TNCN)を含む。
(1)付加価値税の課税率は、2024年付加価値税法の規定に従って実施されます。
- 商品:1%
- サービス:5%
- 商品に関連する輸送、サービス:3%
(2)個人所得税の計算割合は、2007年個人所得税法の規定に従って次のとおりです。
- 居住者個人の場合:
+ コモディティ: 0.5%
+ サービス:2%
+ 貨物に関連する輸送、サービス:1%
- 居住しない個人の場合
+ 商品:1%
+ サービス:5%
+ 貨物に関連する輸送、サービス:2%
オンラインビジネスおよび販売活動を行う世帯、個人の責任
政令117/2025/ND-CP第11条は、次のように規定しています。
(1)電子商取引プラットフォームで事業活動を行う居住者、個人は、特別消費税、環境保護税、資源税、および税務当局が管理および徴収する国家予算に納付しなければならないその他の徴収税を申告および納付する責任があります。
(2)電子商取引プラットフォームで事業活動を行う個人、団体は、電子商取引プラットフォームの管理組織に、氏名、税番号、または個人識別番号(ベトナム国民の場合)、パスポート番号、または外国の管轄当局から発行された識別情報(外国人の場合)、および電子商取引に関する法律の規定に従った販売者に対する必須情報を完全に、正確に提供する責任があります。
(3)政令117/2025/ND-CPの規定に従って納税義務を課税対象とし、納税義務を履行する責任を負う電子商取引プラットフォームの管理機関に、納税義務の決定に関連する正確、完全、タイムリーな情報、資料を提供する。
(4)電子商取引プラットフォームを管理する組織が、政令117/2025/ND-CPの規定に従って付加価値税、個人所得税を減額、申告、納付した場合、減額、納付された電子商取引プラットフォーム上の事業活動に対して付加価値税、個人所得税を申告、納付する必要はありません。