政令168/2025/ND-CP第105条に基づき、コミューンレベルの事業登録機関は、次のいずれかの場合に事業世帯登録証明書を回収することを決定する。
- 個人事業主の設立登録書類の申告内容は偽造である。
- 個人事業主を設立する権利を持たない人々によって設立された個人事業主。
- 事業世帯が、政令168/2025/ND-CP第22条第6項の規定に従って、報告書提出期限日から30日以内にコミューンレベルの事業登録機関に報告書を提出しない場合。
- コミューンレベルの事業登録機関、直接管理する税務機関に通知せずに、登録住所での事業活動を6ヶ月以上停止した場合。
- 裁判所の要請による。
- 法律の規定に基づく管轄当局の要請による。