政令254/2026/ND-CP第28条によると、一部の事業世帯および個人事業主は、電子書類に関するサービスを無料で利用できる。
政令254/2026/ND-CP第28条第1項a号は、電子書類に関するサービスが免除される場合に、10人未満の労働者を使用し、電子請求書を使用する場合に該当しない事業世帯、個人事業主が含まれると規定しています。
さらに、電子請求書を使用する場合に該当する事業世帯および個人事業主も、政令254/2026/ND-CP第11条に基づく電子請求書サービスが免除される場合、電子書類に関するサービスが免除されます。
第11条によると、経済社会状況が困難な地域または経済社会状況が特に困難な地域で事業を行う中小企業、協同組合、協同組合連合、事業世帯、個人事業主は、電子請求書を使用する場合、電子請求書を使用した日から12ヶ月間サービス料金が免除されます。
したがって、上記の規定によると、事業世帯は次の2つのケースで電子書類のサービスが無料になります。
- 第一に、従業員数が10人未満で、電子請求書を使用していない事業世帯。
- 第二に、電子請求書を使用しており、経済社会状況が困難または特に困難な地域で事業を行っている事業世帯。この場合、電子請求書の使用開始日から12ヶ月間、サービス料金が免除されます。
上記の対象者への電子書類の無料提供は、税務署が実施するか、電子書類サービス提供組織に委託して実施します。
* 注意:
- 上記の2つのケースを明確に区別する必要があります。10人未満の労働者を抱え、電子請求書の使用に該当しない事業世帯の場合、提供される規定には無料期間は記載されていません。
- 一方、経済社会状況が困難または特に困難な地域で電子請求書を使用する場合の事業世帯の場合、無料期間は電子請求書を使用した日から12ヶ月と明確に規定されています。