チャン・ハンさん(クアンチ省)は、2025年12月に定員決定を受け、給与等級1、係数2.34で1年間の研修を受けます。公務員採用試験の際、彼女は1年間の修士課程に在籍しており、2016年に修士号を取得しました。現在、彼女は8年間7ヶ月間(研修期間を除く)勤務しており、給与等級3、係数3.0を受け取ります。
昇進審査を受ける際、ハン氏は大学、修士号を完全に提出し、その他の条件をすべて満たしている。通達第08/2023/TT-BGDDTによると、教員が第II級高校の職業称号(コード番号V.07.05.14)の試験または昇進審査を受ける場合、修士号を取得し、第II級高校教員の教育レベルの基準を満たし、昇進審査日までに第III級高校教員の職業称号(コード番号V.07.05.15)を保持している期間(修了期間を除く)が6年以上相当する場合、この通達第4条第4項i号の規定に基づく保持期間に関する要件を満たしていると判断される。

ハン氏は、教育訓練局が通達第08/2023/TT-BGDDT号に従って昇進を検討した場合、あなたは3位(6年以上)を保持する期間の条件を満たしているかどうか尋ねました。もしそうなら、あなたは3位から2位に昇進し、現在の3位、係数3.0(3位)から1位、係数4.0(2位)への昇給を変更するのは正しいですか?
教育訓練省は、この問題について次のように回答します。
通達第04/2021/TT-BGDDT号第9条第2項は、通達第08/2023/TT-BGDDT号第4条第6項で修正・補足されており、次のように規定しています。
「教員が、修士号を取得し、第II級高等学校教員の教育水準の基準を満たし、第III級高等学校教員(コード番号V.07.05.15)の職名を保持している場合、または受験登録または昇進審査の締め切り日までに6年(6年)以上(研修期間を除く)相当する教員が、第II級高等学校教員の職名を保持している場合は、本通達第4条第4項i号の規定に基づく降格期間の要件を満たしていると判断されます。」
チャン・ハン氏が修士号を取得し、第2級高校教員の教育レベルの基準を満たしている場合、彼女の8年7ヶ月の勤務期間は、第2級高校教員の職名昇進の審査登録に必要なランク保持期間の要件を十分に満たしていると判断されます。
ハン氏が昇進審査で第II級高校教員の職名に合格した場合、A2.2グループのA2種公務員の給与係数4.0から6.38まで適用されます。
職名等級への任命時の給与格付けは、内務大臣の2007年5月25日付通達第02/2007/TT-BNV号第II項第1項の給与格付けに関するガイダンス、公務員、職員の等級、等級、等級の変更、および現行法規に従って実施されます。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。