政令第 154/2025/ND-CP は 2025 年 6 月 16 日から発効し、給与合理化を規制し、党、国家、ベトナム祖国戦線の機関、組織、公共サービス部門、および中央からコミューンレベルまでの社会政治組織における給与合理化の主題、原則、政策および給与合理化実施の責任を規制します。
この政令では、職員の合理化政策を実施する主体には次のものが含まれると明記されています。
政令第 135/2020/ND-CP で発行された付録 II に規定されている退職年齢までの余命が 2 年から 5 年であり、社会保険法の規定に従って年金を受け取るために強制社会保険料を納めて十分な労働時間を有する対象者。これには、重労働、有毒、危険、または国が発行する管理機能を実行する政府機関のリストで特に重労働、有毒、危険な職業や仕事で 15 年以上働いていることが含まれる。 労働者であるか、2021 年 1 月 1 日までに地域手当係数 0.7 以上の場所での労働時間を含む、労働に関する国家管理機能を実行する政府機関によって発令された、社会経済的条件が極めて困難な地域で 15 年以上働いたことがあります。社会保険法の規定に従って退職制度を享受することに加えて、次の制度を受ける権利もあります。
早期退職による年金率控除なし。
政令第 135/2020/ND-CP に基づいて発行された付録 II に指定されている退職年齢に達する前に退職するたびに、現在の給与の 5 か月分の補助金を受け取ります。
労働時間に応じて以下のような社会保険料が支給されます。
社会保険に加入して20年以上勤務した人は、社会保険に加入して最初の20年間は現在の給与の5か月分が補助されます。残りの年数(21年目以降)については、毎年現在の給与の0.5か月分が補助されます。
勤続15年以上20年未満で社会保険料を支払っている人には、現在の給与の5か月分の補助金が支給されます。
政令第 135/2020/ND-CP に基づいて発行された付録 I に規定されている退職年齢までの余命が 2 年から 5 年あり、社会保険法の規定に従って年金を受け取るために強制的な社会保険料を負担して十分な労働時間を有する対象者。社会保険法の規定に従って退職制度を享受できることに加えて、次のような福利厚生を受ける権利もあります。
早期退職による年金率控除なし。
政令第 135/2020/ND-CP に基づいて発行された付録 I に指定されている退職年齢に達する前に退職するたびに、現在の給与の 5 か月分の補助金を受け取ります。
労働時間に応じて以下のような社会保険料が支給されます。
20 年以上勤務し、強制社会保険を支払った人は、強制社会保険を適用して働いた最初の 20 年間は、現在の給与の 05 か月分の補助金を受け取ります。残りの年数(21年目以降)については、毎年現在の給与の0.5か月分が補助されます。
勤続15年以上20年未満で社会保険に加入している人は、現在の給与の5か月分の補助金が支給されます。
政令第 135/2020/ND-CP で発行された付録 II に指定された退職年齢で 2 歳未満で、社会保険法の規定に従って年金を受け取るのに十分な労働時間を有し、社会保険法の規定に従って年金を受け取るのに十分な労働時間を有する対象者。これには、重労働、有毒、危険な職業、または政府機関が実施する職務のリストに特に重労働、有毒、危険な仕事での 15 年間の勤務が含まれます。国家労働管理が公布された、または国家労働管理の機能を遂行する政府機関が発令した極めて困難な社会経済的状況にある地域で15年間働いた人(2021年1月1日までに地域手当係数が0.7以上の場所での労働時間を含む)は、社会保険法の規定に従って年金を受け取る権利があり、早期退職による年金率の控除はありません。
政令第 135/2020/ND-CP で発行された付録 I に指定された退職年齢で 2 歳未満で、社会保険法の規定に従って年金を受け取るのに十分な労働時間と義務的な社会保険料を負担している対象者は、社会保険法の規定に従って年金を享受し、早期退職による年金率の差し引きはありません。