学習奨励奨学金は、多くの学生が関心を寄せている政策の1つです。最近、政府は教育法の一部の条項を詳細に規定する政令第66/2026/ND-CPを発行しました。その中で、学習奨励奨学金の審査および支給対象を明確に規定しています。
第7条は、奨学金奨励奨学金を規定しています。
1. 学習奨励奨学金の審査対象者:
a) 専門高校(以下、専門学校と総称する)の生徒、高等教育機関の専門高校の生徒で、奨学金審査期間に該当する高校の生徒の訓練結果と学習成果の評価レベルで最高レベルに達し、審査期間の専門科目の平均点が8.5点以上であるか、教育訓練省が主催または共同で開催する全国優秀学生コンテスト、または教育訓練省が選考を決定する学年度の地域または国際レベルのコンテストで奨励賞以上のいずれかの賞を受賞した場合。
b) 才能のある学校の生徒で、訓練結果が「良好」以上のレベルに達し、学習結果が「合格」以上のレベルに達し、管轄省庁が主催または共同で主催する国家レベルのコンテスト、または管轄省庁が選考を決定する学年度の地域レベルまたは国際レベルの試験でメダルを獲得した者。
c) 職業教育機関、高等教育機関で学んでいる学習者が、学業成績、訓練成績が「良好」以上であり、奨学金審査期間中に譴責以上の懲戒処分を受けていないこと。
2. 本条第1項a号およびb号に規定する対象者に対する奨学金レベル:
a) 専門学校、才能育成学校の場合:1人の生徒に支給される奨学金レベルは、省人民評議会が決定しますが、地方の公立高校の授業料免除を実施するための根拠となる授業料レベルの3倍を下回らないものとします。
b) 高等教育機関の専門高校の場合:1人の生徒に支給される奨学金レベルは、高等教育機関の校長が規定しますが、その学校が本部を置く地域の公立高校の授業料免除を実施するための根拠となる授業料レベルを下回ってはなりません。
3. 本条第1項c号に規定する対象者に対する奨学金レベル:
a) 優遇奨学金:
奨学金レベルは、学歴の平均点と訓練点が両方とも優良以上である学習者に対して、学長または学長が規定する学校で学習者が支払う必要がある学科、専門分野、職業の現在の授業料上限と同等またはそれ以上です(以下、学長と総称します)。私立学校の場合、最低奨学金レベルは学長が規定します。
授業料を徴収しない訓練分野については、国家が発注した単価、大学の訓練分野グループに割り当てられた任務に従って適用します。
b)優秀な奨学金:
奨学金レベルは、学長が規定する良好以上のレベルよりも高く、成績の平均的な学習成績が優秀以上のレベル、訓練成績が良好以上のレベルの学習者に対して適用されます。
c) 優秀な奨学金:
学業成績の平均と訓練成績の両方が優秀な成績を収めた学習者に対して、校長が規定する優秀な成績よりも高い奨学金レベル。
d) この項のa、b、c項に規定されている学習平均点と訓練点は、教育訓練大臣の規定に従って決定されます。その中で、この政令の規定に従って奨学金を審査するための学習平均点は、最初の科目の試験とテストの点数から計算されます。