Y.Nさん(ホーチミン市)は、労働災害で両親が亡くなった学生で、家族が社会保険の一時金遺族年金を受け取る決定を受けている場合、その学生は政令第238/2025/ND-CPに基づく授業料50%減額の対象となるのかと質問しました。

この問題について、教育訓練省は次のように回答します。
政令第238/2025/ND-CP第18条第3項は、社会保険機関が発行する労働災害または職業病にかかった両親の月額手当の受給決定を、政令第238/2025/ND-CP第16条第2項に規定する対象者に適用する、幼稚園、一般教育、継続教育、職業教育、高等教育機関の学習者に対する授業料の免除、減額、学習費の支援、授業料の支払い支援の実施に関する書類、手続き、手順を規定しています。
したがって、労働災害で親を亡くし、省社会保険から一時金遺族年金を受け取る決定を受けた学生は、政令第238/2025/ND-CPの規定に基づく授業料50%減額政策の対象にはなりません。