教員はいつ授業時間延長の料金を請求されるのか?
教育訓練省の通達21/2025/TT-BGDĐTの規定によると、残業代(時間外授業料)は、教員が学年度の授業時間数を超過した場合にのみ支払われます。
一般教育教師(小学校から高等学校まで)の場合、基準は週あたりの授業時間数と学年度の実際の授業週数(35週間)に基づいて決定されます。具体的には、
小学校教員:週23時間×35週間=年間805時間。
中学校教員:週19時間×35週間=年間665時間。
高校教師:週17時間×35週間=595時間/年。
したがって、学年度の実際の授業時間の合計が上記の数値を超えた場合にのみ、超過分は残業として計算されます。
通達21号はまた、各教員の1学年度の課外授業の総数が、課外授業の給与として200時間を超えてはならないと規定しています。

教員の1年間の課外授業総数が、教員を十分に配置できないため200時間を超える場合、教育機関の責任者は、管轄官庁に書面で通知する必要があります。
この規定は、教員の専門活動の特殊性に適合し、教員が過労で働かず、労働力を再生するための休憩時間があり、労働法典の規定に適合することを保証します。
幼稚園教諭、小中学校教諭の通常の授業時間あたりの給与 = (学年度の12ヶ月間の総給与/年間授業時間基準)x (22.5週間/52週間)。
大学・短期大学講師の1時間授業の給与 = (総給与 12ヶ月/年間授業時間基準) x (年間授業時間基準は、営業時間/1760時間で計算) x (44週間/52週間)。
1時間の追加授業の給与 = 通常の1時間の授業の給与 x 150%。
学年を満たしていない教員の授業時間延長の計算方法
通達21/2025/TT-BGDĐTによると、教育期間が1学年未満の教員は、実際の勤務時間に対応する残業手当を受け取ることができます。
1学年未満で勤務する教員の1時間あたりの給与は、次のように決定されます。

その中で、幼稚園教育機関の教員の場合:授業時間/実際の勤務時間の定額=(定額授業時間/日)x(労働日数/週)x(実際の勤務時間に対応する実際の週数)。
一般教育機関、継続教育機関、大学準備校、特殊学校の教員の場合:授業時間/実際の勤務時間の基準=(1週間の平均授業時間基準)x(実際の勤務時間に対応する実際の授業週数)。
その他の教育機関の教師の場合:授業時間/実際の勤務時間の基準 = [(授業時間/学年度の基準)x(実際の授業週数は実際の勤務時間に対応)] /(学年度の授業週数)。
規定による教育週数または子供の教育週数は、予備の週数を含まない。
本条の規定に基づく教員の1学年度の課外授業の総数は、次のように決定されます。
教員の年間課外授業時間数 = (実際の勤務時間中の総授業時間数) - (授業時間/実際の勤務時間の基準)。
その中で、実際の勤務期間中の授業時間の総数は、実際の勤務期間中に教えられた授業時間数、規定に従って実際の勤務期間中に換算された授業時間数(該当する場合)、規定に従って実際の勤務期間中に追加された授業時間数(該当する場合)、規定に従って実際の勤務期間中に削減された授業時間数(該当する場合)、規定に従って実際の勤務期間中の十分な授業時間数に算入された授業時間数(該当する場合)を含みます。
派遣または合同学校での教育を担当する教員の場合、実際の勤務期間中の授業時間数は、教員が教育に参加するすべての教育機関での実際の勤務期間中の総授業時間数です。
通達21/2025/TT-BGDĐTは、教員の時間外授業料の計算方法を透明化し、標準化する上で重要な進歩を生み出しました。さらに、新しい規定は、教員間の公平性を確保するために、具体的で検証しやすい公式を提示しています。