遺族年金を受け取っている学生は授業料が減免されますか?
N.T.Hさん(ハノイ)は、父親が労働災害で死亡し、子供が省社会保険の月額遺族年金制度を受ける決定を受けた学生は、授業料が50%減額されるのかと尋ねました。
この問題について、教育訓練省は次のように回答します。
政令第238/2025/ND-CP第18条第3項は、社会保険機関が発行する労働災害または職業病にかかった両親の月額手当の受給決定を、政令第238/2025/ND-CP第16条第2項に規定する対象者に適用する、幼稚園、一般教育、継続教育、職業教育、高等教育機関の学習者に対する授業料の免除、減額、学習費の支援、授業料の支払い支援の実施に関する書類、手続き、手順を規定しています。

したがって、労働災害で父親を亡くし、省社会保険の月額遺族年金給付決定がある学生は、政令第238/2025/ND-CPの規定に基づく授業料50%減額政策の対象にはなりません。