2025年教員法第19条は、教員の異動について規定しています。したがって、第1条は、教員の異動は、教員が移転および移転した教育機関、機関、ユニットの同意を得なければならないと明記しています。教員が移転および移転した教育機関、機関、ユニットは、法律の規定に従って管理機関に報告する責任があります。
第19条第2項も、異動できない場合を具体的に述べています。
教員は、審査、懲戒処分を受けている期間中です。検査、検証、監査、捜査、起訴、裁判を受けています。
教員採用日から3年間勤務していない教員は、少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域での教育機関への職務転換を自主的に行う場合を除きます。
また、第19条によると、教員が移転した教育機関は、教員との契約を終了します。教員が移転した教育機関、機関、ユニットは、教員の受け入れを実施します。

2025年教員法も、教員の動員と派閥の問題について規定しており、それぞれ第17条と第18条で具体的に規定されています。
第17条では、教員の派遣は次の場合に実施されます。
教育機関の再編または教員の過剰、不足の状況の解決による教員の配置。
少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域で勤務するために派遣された期間終了後の教員に対する政策を解決します。
教育機関の教育、教育、管理の質の向上を支援します。
要件、教育管理機関の専門任務。
教員の動員原則は次のように規定されています。
派遣される教員は、担当する職務の要件を満たす必要があります。
教員の動員作業は、公開、透明性、客観性、法令の規定に従って実施されなければなりません。
第17条第3項では、動員を実行しない場合も含まれます。
36ヶ月未満の妊娠または育児中の女性教員、特に困難な状況にある教員、少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および経済社会状況が特に困難な地域で異動、派閥、または任務派遣されている教員、および教員が異動を希望する場合、教員の異動は、教員がこの点で規定する対象者に対して引き続き実施されます。
教員は、汚職防止に関する法律および関連する法律のその他の規定に従って、職務異動を実施していない場合に該当します。
政府は、教員派遣の権限、対象者を詳細に規定する。教員派遣における制度、政策の保全を規定する。
公立教育機関における教員別格化については、法律は、現行の公務員法の公務員別格化に関する規定に従って実施しなければならないと規定しています。