特に困難な経済社会状況にある地域で働く教師は、施設の不足、厳しい生活条件に直面するだけでなく、遠くまで移動したり、家族を分離したりしなければならない。
教員の権利を確保し、教員が安心して長期的に在籍することを奨励するために、国家は多くの特別な手当、手当政策を適用しています。
政令76/2019/ND-CPによると、特に困難な経済社会状況にある地域で働く教員は、一連の優遇措置を享受できます。
初任給:特に困難な地域で初任給を受け取った場合、教員は任務を受ける時点での基本給の10ヶ月分の手当を受け取ります。現在の基本給は月額2 340万ドンで、これは2 340万ドンに相当します。
同行家族への手当:家族全員が引っ越してきた場合、さらに12ヶ月の基本給と船代、荷物の輸送費が支給されます。
魅力的な手当:現在の給与の70%(役職手当、勤続年数を含む)を最大5年間享受できます。
地域手当:基本給の10%から100%、各地域の厳しい状況に応じて。
移動手当:教員の基本給の20%は、複数の学校に頻繁に移動して教える必要がある場合、または文字盲撲滅の任務を遂行する必要があります。
長年勤務手当:係数0.5(5〜10年)、0.7(10〜15年)、および1(15年以上)、基本給に基づいて毎月支払われる。
転勤または退職時の一次手当:勤務地を離れる前に困難な地域で勤務した教員に適用されます。
特に、教員法第73/2025/QH15号(2026年1月1日から施行)では、山岳地帯、島嶼部、国境地域、少数民族地域、特に困難な地域で働く教員は、通常よりも高い給与と職業優遇手当を享受できることを確認しています。
さらに、法律は、次のような支援政策も拡大しています。
宿泊場所を手配できない場合は、公舎の手配または支援、家賃。
移動費、定期健康診断、能力向上トレーニングの支援。
協同学校、小規模学校、または少数民族言語科目を担当する教師への手当。
具体的なレベルは、政府が政令やガイダンスで詳細に規定します。
これらの政策は、物質的な意味を持ち、遠隔地の教師の生活困難を軽減するのに役立つだけでなく、彼らが結束し、安心して貢献するための精神的な原動力にもなります。
実際、多くの山岳地帯の地区では、誘致政策と補助金が、熟練した教師陣を維持し、教育人材の不足を抑制するのに貢献しています。