この通達は、教育訓練大臣の2020年10月26日付通達第40/2020/TT-BGDDT号の第3条、第5条、第6条、および第7条の規定に代わるものであり、公立高等教育機関における教員の資格コード、職業称号、任命、給与を規定する。
新しい通達草案では、助教職が廃止されます(レベルIII、コードV.07.01.23)。
以前のように階層化するのではなく(第III級講師、第II級講師、第I級講師)、現在は講師、主要講師、および高級講師という名前のみになります。

これらの調整は、教員法および公務員法(改正)の規定との統一を確保することを目的としています。
新しい通達草案によると、基本的な訓練および研修の資格基準は以前のままであり、変更点は1つだけあります。以前は、「教員の職業資格基準に従って研修資格を取得する」という要件を要求していましたが、現在は「教員の職業資格基準を満たす研修資格を取得する」と規定されています。
専門的、専門的な能力の基準
新しい通達草案によると、講師の能力基準は、講師、主要大学講師、および上級大学講師の3つのレベルに従って規定されています。
その中で、主要な大学講師は次の基準を満たす必要があります。
少なくとも1つの基礎レベルまたは上級レベルの科学技術任務の実施を主導し、達成率を満たしていることを確認します。
少なくとも1冊の教育用書籍の執筆を主宰または参加し、科学評議会によって評価、承認され、高等教育レベル以上の教育、研修に使用され、教育または研修の分野、専門分野に適合し、国際標準の ISBN コードを備えています。
少なくとも3つの科学論文の著者は、国際標準番号(ISSN)を持つ科学雑誌で発表された科学研究論文である。
主要大学講師の役職の任務遂行において、情報技術を応用し、外国語を使用する能力がある。
大学の講師は、キャリア基準を満たす際に大学の講師の地位への昇進を検討するために登録されています。修士号を取得した人のキャリアタイトルまたは大学の講師、または少なくとも6年に相当する時間があります。博士号を持つ人のための4年。大学の講師のタイトルを保持するには、少なくとも1年(12か月)が必要です。
高等教育機関の責任者を追加
通達第40号に規定されている講師の任務に加えて、新しい通達草案の規定によると、大学講師、主要大学講師、上級大学講師は、大学講師の専門的、専門的な能力に関する基準および関連する法律の規定に従って、権限に従って割り当てられた大学教育機関に属する、直属する機関の責任者または責任者によって割り当てられた他の任務を実行する規定もあります。
通達草案は、高等教育機関の責任者または高等教育機関に属する、直属する機関の責任者が、高等教育機関における教員養成資格基準の専門的、専門的な能力に関する基準に基づいて権限に基づいて割り当てられ、大学講師の配置、割り当て、任命され、大学講師の職業称号に従って任務完了の程度を評価することを規定しています。
高等教育機関の責任者または高等教育機関に属する、直属する機関の責任者は、権限に従って大学講師陣の育成、育成、発展計画を策定および実施します。大学講師陣の管理、育成、専門能力、職業能力の向上について、上位管理機関、地方自治体に助言します。
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