2024年社会保険法第99条は、任意社会保険加入者に対する月額年金水準を次のように規定しています。
- 2024年社会保険法第98条に規定されている資格のある対象者の月額年金は、次のように計算されます。
+ 女性労働者の場合、2024年社会保険法第104条に規定されている社会保険料の拠出基準となる平均収入の45%に相当し、社会保険料の15年間の拠出に相当し、その後、拠出年数ごとに2%を追加し、最大75%とする。
+ 男性労働者の場合、2024年社会保険法第104条に規定されている社会保険料の拠出基準となる平均収入の45%に相当し、20年間の社会保険料の拠出に相当し、その後、拠出年数ごとに2%を追加し、最大75%とする。
男性労働者の社会保険加入期間が15年から20年未満の場合、毎月の年金水準は、2024年社会保険法第104条に規定されている社会保険加入の基礎となる平均収入の40%に相当し、社会保険加入期間は15年に相当し、その後、加入年数ごとに1%が加算されます。
- 年金調整は、2024年社会保険法第67条の規定に従って実施されます。
- ベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約の規定に従って社会保険料を支払った期間があるが、ベトナムで社会保険料を支払った期間が15年未満の年金受給資格のある労働者の月額年金額の計算は、2024年社会保険法第104条に規定されている社会保険料を支払うための基準となる平均収入の2.25%に相当します。
2024年社会保険法第98条の規定によると、任意加入の社会保険加入者は、労働法典第169条第2項の規定に基づく退職年齢に達し、社会保険料を支払った期間が15年以上の場合、年金を受け取ることができます。