2025年教員法第40条(2026年1月1日施行)に補足された2024年社会保険法第66条に基づき、毎月の年金水準について次のように規定しています。
(1)2024年社会保険法第64条に規定されている資格のある対象者の月額年金は、次のように計算されます。
- 女性労働者の場合、2024年社会保険法第72条に規定されている社会保険料の拠出基準となる平均賃金の45%に相当し、社会保険料の15年間の拠出に相当し、その後、拠出年数ごとに2%を追加し、最大75%とする。
- 男性労働者の場合、2024年社会保険法第72条に規定されている社会保険料の拠出基準となる平均賃金の45%に相当し、20年間の社会保険料の拠出に相当し、その後、拠出年数ごとに2%を追加し、最大75%とする。
男性労働者の社会保険加入期間が15年から20年未満の場合、毎月の年金水準は、2024年社会保険法第72条に規定されている社会保険加入の基礎となる平均賃金の40%に相当し、社会保険加入期間は15年に相当し、その後、加入年数ごとに1%が加算されます。
(2)政府が規定する人民武装勢力における特定の職業、特殊な仕事に従事する労働者である対象者の月額年金レベル。実施資金は国家予算から。
(3)2024年社会保険法第65条に規定されている資格のある対象者の月額年金は、(1)に規定されているように計算され、その後、規定の年齢より早く退職する年ごとに2%減額されます。
教員法第26条第2項に規定されている対象者の月額年金は、(1)に規定されているように計算され、退職年齢が低い場合は、(3)に規定されている年金受給率を減らすことはありません。
早期退職期間が6ヶ月未満の場合、年金受給率の割合を減らすことはできず、満期6ヶ月から12ヶ月未満の場合は1%減額します。