戸籍登録の解決に関する政令120/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)第5条第1項に基づき、次のように規定しています。
1. 個人は、居住地の戸籍登録機関で戸籍に関する行政手続きを実施することを選択する権利があります。個人の居住地は、居住に関する法律の規定に従って特定されます。
個人が世帯登録に関する行政手続きを、常住地または仮住地のコミューン人民委員会で実施することを選択した場合、要求を受け付けたコミューン人民委員会は、規定に従って、管轄当局にオンライン世帯登録申請書を提出する国民を支援する責任があります。
... などです。
同時に、2014年婚姻法第3条第1項は、戸籍登録の内容について次のように規定しています。
1. 戸籍記録、戸籍事件の確認:
a) 出産。
b) 結婚。
c) 代理人。
d) 親、子供を受け入れる。
d) 戸籍の変更、改訂、民族の再定義、戸籍情報の追加。
e) 離散。
したがって、国民は、常住または仮住まいのコミューンレベルの人民委員会で婚姻登録、出生登録を行うことができます。
コミューンレベルの人民委員会、常住地または仮住地でない場合、要求を受け付けたコミューンレベルの人民委員会は、規定に従って管轄当局に直接戸籍登録書類を提出する国民を支援する責任があります。