読者のL.Aさん(ヴィンフック在住)からの質問:「私は2010年に結婚し、2012年と2015年に生まれた2人の息子がいます。同棲期間後、修復不可能な対立のため、夫婦で離婚を決意しました。
離婚時の合意によると、私は2番目の子供を直接養育し、長男は父親と暮らしていました。その後、私の元夫は子供を連れて故郷に帰りました。
2022年、私の元夫は再婚しました。1年後、夫婦は子供を産みました。それ以来、私たちの息子の世話は徐々に放置されました。それだけでなく、私が息子を訪ねるたびに、彼の妻は嫉妬心を表し、妨害しました。さらに、彼女は挑戦的な言葉を発し、もし彼女が再び来たら家から追い出すと脅迫しました。
私が息子の担任の先生に会いに行き、息子が1週間以上無許可で休学していることを知ったとき、事態は深刻になりました。学校は元夫に何度も連絡を取りましたが、返答はありませんでした。担任の先生は、息子は頻繁に退学し、クラスに集中していないと述べました。先生は何度も保護者を呼び出して話し合いましたが、父親も継母も会いに来たことは一度もありませんでした。
子供をかわいそうに思い、私は元夫に子供を迎えに行って数日間妹と遊ぶ許可を求めました。家に帰ると、子供が父親の妻から頻繁に叱られていると聞いて愕然としました。彼女はさらに、子供を家に置いて妹の世話をさせ、「子供と妹の両方を育てるのはお金がかかりすぎる」という理由で学校に行かせませんでした。さらに悲しいことに、私の子供は泣きながら母親と一緒にいたい、父親と一緒にいたくないと言いました。子供はまた、もし父親と一緒に暮らすように強制されたら、家を出て「ぶらぶら」すると言いました。
子供の話を聞いて、私は胸が張り裂けそうになりました。私は子供をとてもかわいそうに思い、償いたいと思っています。今、どうすればいいのかわかりません。子供を産みたいと思っています。しかし、書類上、夫は子供を直接養育している人で、もし元夫が子供を家に連れて帰ることを要求したら、私は子供を産むことはできません。
また、今日まで誰とも再婚していません。私には自分の家があり、2人の子供の世話と養育に十分な収入のある仕事があります。元夫が望まないなら、子供を養うために養育費を支払う必要はありません。弁護士に相談したいです。」

あなたが質問した法的問題について、タインラム有限責任法律事務所のズオン・トゥ・ヒエン弁護士は次のようにアドバイスします。
2014年婚姻・家庭法第84条第2項b号、2025年改正・補足は、次のいずれかの根拠がある場合の直接養育者の変更について規定しています。
「b) 子供を直接養育する人が、もはや子供を直接監督、世話、養育、教育する資格がない。「2014年婚姻・家庭法第84条第3項、2025年改正・補足も、「子供の直接養育者の変更は、子供が7歳以上であることを検討しなければならない」と規定しています。
したがって、法律は、直接養育者の変更は、養育者がもはや子供の世話と教育を行うための十分な条件を満たしていないことを示す根拠がある場合に検討されると規定しています。彼女の元夫が子供の世話と養育に関心を示さず、子供を学校に行かせず、要求に応じて教師に会って意見交換しなかったことは、直接養育者の変更を要求する根拠となります。
さらに、彼女の子供は2012年生まれで、すでに7歳以上であり、子供は彼女と一緒にいたい、父親と一緒に住みたくないという願望も、子供を直接育てる人を元夫から彼女に変更する根拠となります。
2014年婚姻・家庭法第84条第1項、2025年改正・補足は、「1. 本条第5項に規定する親または個人、組織からの要求がある場合、裁判所は子供の直接養育者の変更を決定することができる」と規定しています。
子供の直接養育者を変更するには、元夫が居住または勤務している地域の人民裁判所に子供の直接養育者変更の申請書を提出する必要があります。裁判所に申請書を提出する際、元夫が子供の世話や養育に関心がなく、子供を学校に行かせず、学校の要求に応じて面会や意見交換を行わないという根拠を提示する必要があります。必要に応じて、土地使用権証明書のコピー、労働契約書、給与明細書、預金通帳(ある場合)など、子供を直接養育する資格があることに関する書類を追加で提出してください。
あなたの子供はまた、あなたと一緒にいたい、父親と一緒に住みたくないという希望書を提出したり、子供が父親と一緒にいたくなかった理由を説明したりすることもできます。これは、子供の直接の養育者を元夫からあなたに変更したことを証明する根拠となります。
法律は、子供の権利が深刻な影響を受ける場合、常に子供の利益を最優先に考えています。より良い条件と子供の現在の生活環境がもはや適切ではないことを証明できれば、あなたは子供の親権を取り戻す機会が十分にあります。
上記は弁護士の助言です。ご自身の悩みを解決していただければ幸いです。