読者のレ・ミン・ホンさん(仮名)からの質問:「私は結婚して2人の子供がいます。結婚する前は、会社の人事管理職という安定した仕事がありました。しかし、結婚後、夫の実家は仕事が多く、職場が遠いため、家計を助けるために仕事を辞めました。
私と夫は知り合い、短期間愛し合い、結婚しました。一緒に暮らして初めて、夫が家父長制で、暴力的で、無責任で、怠惰で、利己的であることに気づきました。
結婚初年度、私は夫が遊び好きで、怠惰で、妻を気にかけていないことに気づきました。私が妊娠し、子供を産んだとき、彼は妻の世話や気遣いを全くせず、抱っこしたり、子供の世話を手伝ったりもせず、一日中遊びに出かけました。最初は夫に電話しましたが、効果はなかったので、結局無視しました。
夫はまた、頻繁に妻や子供を殴ります。子供が夜泣きする時、夫は喜んで枕を子供の顔に投げつけ、私の手から子供を奪い取ってベッドに投げ捨てます!そのような時、私は本当に夫を憎み、子供を抱いて立ち去りたいと思っています。
ある時、夫の友人が彼を怒らせただけで、家に帰ると彼は私を殴りつけ、顔や全身に青あざができてしまいました。その後、離婚したいと思いましたが、実の両親に反対され、2人目の子供を妊娠してしまったことを知らなかったので、夫と暮らし続けざるを得ませんでした。心の奥底では、私は常に現在の結婚生活から解放されたいと思っています。
また、第一子を出産した日から現在に至るまで、私はまだビジネスをしており、子供の一部を養い、母子3人の生活費を賄うのに十分なお金を稼いでいます。2人の幼い子供は、妊娠してから少し大きくなるまで、私が一人で世話をしており、祖母や両親が一日も手を差し伸べたことがありません。家事、食事、子供の世話、オンライン販売、オフライン販売はすべて私一人で行っています。
夫は家事や子供の世話を手伝ってくれないだけでなく、頻繁に友達を誘って集まってきて、私と子供は付き添わなければなりません。それにもかかわらず、彼はいつも私を「何もできない、ろくでもない」とけなしたり、罵ったりします!一日中、私は仕事や子供のことで家にいて、友達も遊びに行ったり、旅行に行ったりしません。本当に、私は非常に憤慨しています。
最近、夫に浮気の兆候があることにも気づきました。彼は頻繁に酔っ払って遅く帰宅し、女性を食事に連れて行きます。今、私は自分を解放するために離婚したいだけです。しかし、私が恐れているのは、夫の実家がより裕福になり、もし夫が子供の親権を主張したら、自分が不利になることを恐れていることです。私はただ2人の子供を育てたいだけです。子供と離れていると我慢できません。それに、子供を父親と一緒に置いておくことも非常に心配です。なぜなら、彼は子供の世話をしたことがなく、彼の暴力的な性格と相まって、私の子供は虐待され、さらには命の危険にさらされるからです。
弁護士にアドバイスをいただければ幸いです。どうすればこの結婚から解放され、2人の子供を自分の腕の中に守ることができるでしょうか。」
あなたが尋ねる法的問題について、弁護士のズオン・トゥ・ヒエン - タインラム有限責任法律会社(ハノイ市弁護士会) - は次のようにアドバイスします。
2014年婚姻家族法第51条第1項は、離婚解決を要求する権利について次のように規定しています。「夫婦または両者が裁判所に離婚解決を要求する権利を有する」。
同時に、この法律の第56条第1項は、一方の請求による離婚について次のように規定しています。「夫婦が離婚を要求し、裁判所での調停が不調に終わった場合、裁判所は、夫婦が家庭内暴力行為を行った、または夫婦の権利と義務を著しく侵害し、婚姻を深刻な状況に陥らせ、共同生活を長続きさせることができず、婚姻の目的を達成できないという根拠がある場合、離婚を認めます。」
2022年家庭内暴力防止法第3条第1項は、次のような行為を規定しています。殴打、虐待、名誉毀損、人格侵害。家族構成員に対する経済的孤立、管理、または身体的、精神的損害を与えること。放置、無関心。子供、妊婦、36ヶ月未満の子供を育てている女性、高齢者、障害者、自力で世話をする能力のない人などの家族構成員を養育、世話をしないこと。子供である家族構成員を教育しないこと...これらはすべて家庭内暴力行為です。
法律の規定に基づいて、あなたは自分の結婚生活が不幸であり、結婚の目的が達成されていないと感じた場合、裁判所に離婚届を提出する権利があります。裁判所は、あなたの夫が家庭内暴力行為を行った、または夫婦の権利と義務を著しく侵害し、結婚生活を深刻な状態に陥らせ、共同生活を長続きさせることができず、結婚の目的が達成されないという根拠がある場合、夫との離婚を認めます。
あなたのケースに戻りますが、あなたの夫の行為、例えば、妻を殴ったり、子供に枕を投げつけたり、子供をベッドに投げ込んだり、妻と子供を見捨てたり、不倫の兆候を示したり、あなたをののしったり、侮辱したりすることは、裁判所があなたの離婚請求を認めるための重要な根拠となります。
子供の養育について、2014年婚姻・家庭法第81条第2項および第3項は、離婚後の子供の世話、養育、教育について次のように規定しています。
「...2. 夫婦は、子供の直接養育者、離婚後の子供に対する各当事者の義務と権利について合意します。合意できない場合は、裁判所は子供のあらゆる面での利益に基づいて、子供を一方の当事者に直接養育させることを決定します。子供が7歳以上の場合は、子供の希望を検討する必要があります。
3. 36ヶ月未満の子供は、母親が子供の世話、養育、教育を直接行う資格がない場合、または親が子供の利益に合致する他の合意がある場合を除き、母親が直接養育する。
したがって、法律の規定によると、親が子供の養育について合意できない場合、裁判所は子供のあらゆる面での権利に基づいて、子供を直接養育する一方に引き渡すことを決定します。裁判所は、世話と養育の条件、子供の直接世話をする時間、安定した生活環境、両親の道徳的資質、子供の身体的および精神的な発達を保証する能力など、多くの要素を総合的に検討します。36ヶ月未満の子供の場合、法律は母親が条件を満たしていない場合を除き、母親に直接養育を委託することを優先します。
あなたの場合、あなたが幼い頃から子供たちを直接世話している人で、安定した収入があり、世話をする時間があり、特に夫が頻繁に暴力を振るい、無責任であるか、子供たちに危険を及ぼす行為をしていることを証明する根拠がある場合、これらは裁判所が子供をあなたに引き渡すことを検討する上で非常に重要な要素です。たとえあなたの夫の経済状況が良くても、それは多くの基準の1つに過ぎず、唯一の決定基準ではありません。
離婚を決意した場合、経済的に余裕のある夫の家族が当然のように子供の親権を持つことをあまり心配する必要はありません。重要なことは、子供の直接的な世話の過程、養育能力、そして特に夫の暴力行為と無責任さに関する十分な証拠を準備することです。これらは、裁判所が事件を包括的に評価し、それによって婚姻家族法に従ってあなたの子供たちの権利と利益を最大限に保証するための重要な根拠となるでしょう。
あなたは、夫の暴力行為を記録した写真やビデオ、傷害診断書、病院記録、脅迫や侮辱を示すメッセージや録音、自分が子供の世話と養育を直接行ったことを証明する証拠、収入、住居、生活条件に関する資料など、すべての文書と証拠を収集し、保管しておく必要があります。法廷で自分の権利と利益、そして子供たちの権利と利益を守るために。