
実際、ベトナムにおける技術移転活動は、これまで多くの困難に直面しています。テクノロジーの概念は狭く理解されており、主に機械や有形デバイスに関連付けられていますが、データ、アルゴリズム、ソフトウェアなどの無形資産はますます重要な役割を果たしています。
さらに、科学技術市場の発展が遅く、仲介システムが専門性に欠けているため、多くの研究成果や技術が効果的に商業化されていません。
この問題について、科学技術省イノベーション局のチュー・トゥック・ダット副局長は、技術移転法の一部条項の改正・補足法は、上記の問題を直接処理するために作成されたと述べました。ダット氏によると、改正法は、法的枠組みを完成させ、技術に関するアプローチを拡大し、技術市場のより効果的な発展を促進することを目的としています。

法律の方向性について、イノベーション局の副局長は次のように述べました。「今回の改正法は、3つの主要な目標に焦点を当てています。1つは、効率的で同期的な技術移転活動を促進し、実践的な要件と社会経済開発の方針に適合させるための法的枠組みを継続的に完成させることです。同時に、国際的なトレンドに近づき、政策の分権化と簡素化を強化します。
2つ目は、革新とバイオテクノロジーの移転を促進し、国内の企業、組織、個人と海外の主体との間のテクノロジー連携を強化することです。
3つ目は、科学技術市場を効率的、透明性、専門性の高い方向に発展させ、技術および知的財産取引に有利な環境を作り出し、それによって経済の生産性、品質、競争力を向上させることです。
改正法の注目すべき新しい点は、テクノロジーの概念の拡大です。それによると、テクノロジーは機械や設備だけでなく、知識、データ、設計、モデル、アルゴリズム、ソフトウェアにも拡大します。法律はまた、技術文書、品質管理プロセス、規格および技術パラメータなどの移転形態を明確にし、現在の技術トレンドと知的財産の付加価値を正確に反映しています。
技術移転法の一部条項を改正・補足する法律は、知的財産権、科学技術、公的資産の管理に関する法律に基づく技術所有権、使用権の確立と保護に関する規定も完成させました。技術を合法的に所有または使用する権利を持つ組織および個人は、投資プロジェクトおよび企業で技術を商業化または技術による出資することを許可されています。
それに加えて、法律は、仲介、コンサルティング、評価、技術評価、および専門的で透明性の高い需給接続などの科学技術市場の仲介組織の開発を強調しています。科学技術取引所の設立と革新を支援するメカニズムは、現在の制限を克服し、技術市場が円滑に運営されるための基盤を築くことが期待されています。
チュー・トゥック・ダット氏によると、技術移転法の一部条項を改正・補足する法律は、2026年4月1日から施行されます。技術移転許可証の発行を承認する手順と手続きに関するいくつかの規定は、法律が可決された時点ですぐに適用され、実際には困難を早期に解消することを目的としています。21条が改正された法律は、リスクを管理し、投資を促進し、技術開発を促進し、国家競争力を向上させることが期待されています。