
科学技術省が3月31日に発行した通達08/2026によると、SIMカードが以前とは異なるデバイスで使用されていることが判明してから最大2時間以内に、電気通信事業者は、発信サービスの提供を見直し、一時停止する必要があります。同時に、通信事業者は、ユーザーに認証を実行するように要求する通知を送信します。この規定は6月15日から施行されます。
認証は2つの方法で行われます。1つ目は、電子認証サービスを使用して、直接撮影された顔画像を、住民、IDカード、出入国証明書、または警察機関によって認証されたIDカードのデータなどの国家データベースのデータと比較することです。2つ目は、顔画像を通信事業者が保管している生体認証データと照合することです。この方法では、電気通信事業者が精度について責任を負います。
認証システムは、FIDO基準に従って、誤り拒否率が5%未満、誤り受け入れ率が0.01%未満の厳格な技術基準を満たす必要があります。技術はまた、写真、ビデオ、3Dマスクなどの偽造形式を検出する必要があります。各加入者の認証時間は完全に記録されます。
認証が完了していない加入者については、明確な処理ロードマップが規定されています。発信通話とメッセージングが一時停止された後、ユーザーは生体認証を完了するのに最大30日間の猶予があります。この期限を過ぎると、サービスは双方向停止になります。その後5日以内に、それでも実行しない場合、電気通信事業者は契約を解除し、サービス提供を終了します。
この規定は、電話番号が正しいユーザーに関連付けられていることを保証し、SIMカードが紛失または紛失したが、まだロックされていない場合のリスクを制限することを目的としています。これにより、サブスクリプションを詐欺行為に利用することを防ぎます。
生体認証の追加は、銀行がセキュリティを強化するために適用している方法と同様に、必要な技術的解決策であると評価されています。新しいポリシーは、事前にアクティベートされたSIMカードの売買状況を終わらせるのに貢献することも期待されています。
それに伴い、4月15日から、新しく開発されたすべての携帯電話加入者は、顔認証を実施し、人口とIDに関する国家データベースと照合する必要があります。