ハノイ市社会保険の相談:
社会保険法第37条第1項に基づき、第41/2024/QH15号は、次の場合に退職年金基金への拠出を一時停止することを規定しています。
a) 雇用主が困難に直面し、生産・事業を一時停止しなければならず、労働者と雇用主が社会保険料を支払うことができない場合、退職年金基金への拠出を最大12ヶ月間一時停止することができます。
b)本条第a項に規定する一時停止支払い期限が満了した場合、雇用主と労働者は強制社会保険の支払いを継続し、一時停止支払い期間の補償を支払う。
遅延納付期限は、停滞期間が終了した月の翌月の最終日です。遅延納付額は、停滞期間中の納付額と同額です。
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