2025年教員法第42条(2026年1月1日から施行)は、次のように規定しています。
移行規定
1. この法律が施行される前に、管轄当局から教員の採用、教員の職位昇進審査の計画案が承認された場合、この法律が施行されてから12ヶ月以内に承認された計画案に従って引き続き実施できます。
2. 教員は、公務員、公務員、人民武装部隊、企業の労働者に対する給与政策改革を実施するまで、教員の勤続手当を引き続き受け取る。
したがって、2025年教員法が施行された2026年1月1日から、公務員、公務員、人民武装勢力、企業の労働者に対する給与政策の改革を実施するまで、教員の勤続手当の受給は継続されます。
したがって、幹部、公務員、職員、人民武装勢力、企業の労働者に対する給与政策改革を実施する際に、教員の勤続手当を廃止します。
これは、現行の手当制度を再編し、手当基金全体が総給与基金の最大30%を占めることを保証する2018年決議27/NQ-TWにおける、幹部、公務員、職員、および軍隊の一般的な給与改革の方向性と完全に一致しています。その中で、勤続手当(軍隊、警察、特殊部隊を除く)を廃止し、幹部、公務員との給与の相関関係を確保します。