強制社会保険および任意社会保険の加入対象者を規定する2024年社会保険法第2条第1項k号に基づき:
1. 強制社会保険の対象となるベトナム国民である労働者には、以下が含まれます。
k) コミューンレベル、村、地区レベルの非常勤職員。
労働者、使用者の強制社会保険料の納付額、方法、納付期限を規定する政令158/2025/ND-CP第9条に基づき:
労働者、使用者の強制社会保険料の納付額、方法、納付期間は、社会保険法第33条および第34条の規定に従って実施され、詳細に次のように規定されています。
社会保険法第2条第1項k号に規定されている対象者が、月に14営業日以上勤務しておらず、手当を受け取っていない場合、労働者と使用者はその月の社会保険料を支払う必要はありません。
したがって、コミューンレベルの非常勤職員が月間14営業日以上勤務しておらず、手当を受け取っていない場合、労働者と使用者はその月の社会保険料を支払う必要はありません。