1. 実施手順:
ステップ1:
労働者は、雇用主に書類を提出する責任があります。書類提出期限は、出産手当を受け取る期間が満了した日から遅くとも45日です。
ステップ2:
労働者から十分な書類を受け取った日から7営業日以内に、使用者は、社会保険機関に提出する書類に添付して、出産手当を受け取る労働者のリストを作成する責任があります。
ステップ3
社会保険機関は、雇用主から十分な書類を受け取った日から7営業日以内に解決する責任があります。
解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。
2. 実施方法:
直接、オンライン、または郵便サービスを通じて。
3. 書類の構成、数
3.1 書類構成
- 雇用主が作成した退職労働者、出産手当受給者リスト。
- 入院治療の場合の労働者の入院治療プロセスを証明する病歴書または病歴の要約書の原本またはコピー。
- 海外治療の場合の社会保険受給休暇証明書。
- 入院証明書の原本またはコピーには、入院後の外来治療が必要な期間に関する指示情報が記載されています。
上記の書類または同様の内容の書類が外国の権限のある機関、組織、個人によって発行された場合、次の要件を満たす必要があります。
+ 公証、認証に関する法律の規定に従って公証または認証されたベトナム語訳があること。
+ 領事の合法化、ベトナム社会主義共和国が加盟国である国際条約に他の規定がある場合を除きます。
3.2 書類の数:
規定がない
4. 解決期限:
雇用主から十分な書類を受け取った日から7営業日以内に。
5. 行政手続きの実施対象者:
子宮外妊娠中の女性労働者。
6. 行政手続きを実施する機関:
ベトナム社会保険の分権下にある社会保険機関。
7. 行政手続きの実施結果:
労働者の出産手当受給に関する解決策リスト
8. 料金:いいえ。
9. 申請書、申告書の名称:
ベトナム社会保険、保健省の規定に従います。