ベトナム社会保険に質問を送った読者M.D.Mさんは、「私は36ヶ月間社会保険に加入しています。2025年4月1日に退職し、社会保険に引き続き加入していません。妻が子供を産んだ場合、男性出産手当を受けられますか?」と尋ねました。
この問題について、ベトナム社会保険は次のように回答しました。
2014年社会保険法第31条第1項e号の規定によると、男性労働者に対する産休制度の対象条件は次のとおりです。男性労働者は、義務的な社会保険に加入しており、妻が出産しています。
規定と照らし合わせると、彼は2025年4月1日から退職し、強制社会保険の加入を継続していません。したがって、妻が子供を産んだ場合、彼は産休制度の対象となる資格がありません。
夫が妻の出産時に仕事を休まない場合、出産手当を受け取ることができますか?
規定によると、社会保険制度は、労働者が病気、出産、労働災害、職業病、労働年齢の満了または死亡による収入の減少または喪失時に、労働者の収入の一部を代替または補償する保証と規定されています。
したがって、妻が子供を産んだときも通常通り働いている場合でも、男性労働者は労働契約で合意された仕事に応じて会社から給与を支払われ、妻が子供を産んだことで給与から収入が失われたり減額されたりすることはありません。
したがって、妻の世話や出産を休まなければ、男性労働者は出産手当の支払いを受けられません。
制度の受給期間:
- 通常の出産で5日間働く。
- 妻が手術を受けなければならない場合、または妊娠32週未満の子供を出産した場合の07日間の勤務時間。
- 双子の場合、出産後10日勤務、出産後3日勤務、各子供はさらに3日勤務、最大14日勤務
- 双子の妻が手術を受けなければならない場合、14日間の労働休暇が与えられます。
- 祝日、テト、週休を除く制度期間