その中で、公務員の契約履行、任務遂行の責任は第14条に基づく。
第14条 実施責任
1. 中央政府の省庁、部門、機関、省、直轄市人民委員会は、次の責任を負います。
a) 割り当てられた機能、任務、権限の範囲内で、この政令の規定に従って実施する。
b) 管理範囲に属する機関、組織、部門の責任者を指示し、職位に応じて人材の利用ニーズに基づいて、この政令の規定に従って契約締結を行う必要のある職位の任務、契約締結の数、契約締結対象者を提案し、実施費用の見積もりを作成し、管轄当局に検討、決定を提出します。
c) 権限のある機関に報告するか、権限に従って発行するか、その他のメカニズム、政策、または法令の規定に従って、公務員の任務遂行契約締結者に対する優遇政策を実施するために、その他の合法的な資源(もしあれば)を動員します。
d)この政令の規定に従って契約を締結することについて定期的に集計、報告し、毎年12月15日までに内務省に提出して、管轄当局に報告する。
2. 財務省は、資金源の配置と予算の作成、資金の管理、使用、決算、および財務に関連するその他の内容の実施、およびこの政令の規定に基づく契約の締結を指導する責任があります。
3.内務省は、この法令の実施を指導、促し、監視、検査する責任があります。毎年1月31日までに、実施結果を定期的に要約し、政府と首相に報告します。
あなたは、あなたは、