通達第41/2025/TT-BYT号第5条第2項、第3項(2025年12月18日から施行)は、主要な医師(第II期)、コード番号:V.08.01.02について次のように規定しています。
2. 訓練、研修の資格基準:
a) I級専門医または医学グループ修士号を取得(予防医学および疫学分野を除く)、歯科口腔衛生学科修士号を取得する。
b)医師の職業資格基準に従った研修証明書を持っているか、診療、治療の職業許可証(免許証)を持っていること。
3. 能力、専門知識の基準:
a) 国民の健康保護、ケア、改善に関する党の見解、方針、路線、国家の政策、法律を理解する。専門分野の専門技術開発の方向性を把握する。
b)専門的な診断、治療、追跡、救急スキルを持っていること。
c) 国民の健康相談、教育、ケア、保護、および健康増進を組織、実施します。
d) 任務を遂行するための資源を集中する能力がある。
d) あらゆるレベルの科学技術任務の主導または実施に参加する能力がある。
e) 職務の要件に応じて、情報技術の基本的な使用スキルと外国語(少数民族地域で働く公務員の場合、少数民族語を使用する場合)を習得している。