政令344/2025/ND-CP第1条は、補助金レベルの調整対象を規定しています。
1. 抵抗戦争で任務を完了した青年突撃隊員に対する制度を規定する首相の2011年7月27日付決定第40/2011/QĐ-TTg号に従って、毎月手当を受けている青年突撃隊員。
2. 政府の2017年10月6日付政令第112/2017/NĐ-CP号に基づく月額手当を受け取っている青年突撃隊員 1965年から1975年までの抵抗戦争に参加した南部地域の基礎青年突撃隊員に対する制度と政策を規定しています。
さらに、政令344/2025/ND-CP第2条に基づいて、補助金レベルと調整時期を規定しています。
1. 月額手当を現行規定の社会扶助基準額の2倍に調整する。
2. 本条第1項に規定する月額手当は、2025年7月1日から適用されます。本条第1項に規定する青年突撃隊員が2025年7月1日以降に死亡したが、本政令に従って手当が調整されていない場合、葬儀の主催者は、2025年7月1日から青年突撃隊員の死亡月までの手当調整による差額を遡及して受け取ります。
また、政令76/2024/ND-CP第1条第1項および第2項によって修正された政令20/2021/ND-CP第4条第2項に基づき、現在適用されている社会扶助の基準額は月額50万ドンと規定されています。
それによると、2026年2月15日から、月額手当の額は、現行の規定による社会扶助基準額の2倍、つまり以下の対象者に対して100万ドンに調整されます。
青年突撃隊員は、決定40/2011/QĐ-TTg(決定29/2016/QĐ-TTgの第1条で修正)に従って月額手当を受給しており、受給額は月額54万ドンです。
青年突撃隊員は、政令112/2017/ND-CPに基づいて月額54万ドンの手当を受け取っています。
したがって、2026年2月15日から、決定40/2011/QĐ-TTgに基づく月額手当を受給している青年突撃隊員と、政令112/2017/NĐ-CPに基づく月額手当を受給している青年突撃隊員に対して、月額手当が54万ドンから月額100万ドンに増額されます。