労働法律相談事務所は次のように述べています。2025年個人所得税法第4条第9項に基づき、個人所得税が免除される所得について次のように規定されています。
海外送金からの収入。
夜間労働賃金、残業手当、給与、および法律の規定に従って休暇を取らない日の賃金。
年金は社会保険基金によって支払われます。収入は、追加年金保険基金、任意年金基金によって支払われます。
生命保険契約、損害保険契約、労働災害賠償金、国家賠償金、および法律の規定に基づくその他の賠償金からの収入。
権限のある国家機関によって設立または承認され、慈善、人道目的で活動し、営利目的ではない慈善団体および基金から受け取る収入。
奨学金からの収入には、国家予算から受け取る奨学金、その組織の奨学金支援プログラムに基づいて国内外の組織から受け取る奨学金などが含まれます。
さらに、2019年税務管理法第3条第6項、第11項は、課税期間は、税法に関する規定に従って、国家予算に納付すべき税額を決定するための期間であると規定しています。
課税年は、1月1日から12月31日までの公暦年に従って決定されます。財務年度が公暦年と異なる場合は、課税年は財務年度に従って適用されます。
上記の規定によると、企業が課税年を暦年を選択した場合、事業所得、個人居住者の給与、賃金に関連する規定の適用開始日は2026年1月1日からとなります。
したがって、社会保険基金が支払う年金収入、追加年金保険基金が支払う収入、任意年金基金が支払う収入は、2026年1月1日から個人所得税の課税対象外となります。