ハノイ市社会保険は次のように回答しました。
医療保険法第51/2024/QH15号の第1条第21項に基づき、2025年7月1日から施行される医療保険法の一部条項を改正・補足する。保健省の2025年1月1日付通達01/2025/TT-BYT第6条第6項a号は、医療保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導している。「医療保険加入者は、当初の診療・治療所を変更できる。
したがって、学生は、各四半期の最初の15日間に最初の診療、治療の登録場所を変更できます。書類には、加入申告書、社会保険、医療保険情報(TK1-TS様式)が含まれます。
保護者は、保護者/生徒が通っている教育機関に書類を提出するか、保護者/生徒が医療保険に加入している社会保険機関、施設に直接提出して、最初の診療登録場所の変更手続きを行うことができます。